日本の漁民、韓国に輸出税を払って独島でアシカ漁
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/08/03/2018080301625.html
『それ以前に日本人は独島にアシカを捕りに行く際、大韓帝国の鬱陵島の島監に輸出税を納付していた。』
2012年以来、柳美林は「鬱陵島節目」を根拠として実効支配を提唱しており、その根拠は以下のとおりである。
1.鬱陵島節目
1902年に鬱島郡守裵季周が大韓帝国に報告した行政指針。日本人の鬱陵島での木材伐採の禁止、他道の商船の漁労に対して税を徴収することを定めている。
2.通商彙算 50号
釜山駐在領事館の有吉明釜山領事が鬱陵島の輸出入品の一つとして「竹島で採れたアシカの皮」を記載
柳の主張は、『2で竹島のアシカの皮を輸出と称している』とし、そうであれば『鬱陵島節目に沿って課税したに違いない』というものである。しかし、鬱陵島節目を詳細に検証したキム・ホドン 嶺南大学独島研究所研究教授はこの柳の解釈に対して以下の反論を行った。
『施行することができなかった「鬱島郡節目」を指して独島を含む鬱陵島の所轄区域を大韓帝国が実効的に経営した証拠として注目するほどの価値があると評価するのは問題がある』
鬱島郡節目は施行されていなかったのである。国際法では、領有権には「他国からの抗議のない実効支配の証拠」が必要である。また、その証明には、疑義のない明確な行政、司法、立法の権限の行使の直接的証拠が必要とされ、柳のような間接的推定は認められていない。(画像のICJのシパダンの判例やマンキエ島の判例を参照のこと)仮に鬱陵島からのアシカの皮の輸出に課税したとしても実効支配の証拠にはならないと思われる。
例えば、日本がアフリカから象牙を輸入し、象牙を印鑑に加工して輸出する際に印鑑に関税をかけたとする。柳の論法では日本がアフリカを実効支配したことになってしまう。直接的な竹島での活動に対する権限の行使の証拠が必要である。なお、鬱陵島節目には竹島及び竹島に推定される記述は一切ありません。
>>1
在日ってほんとゴミだな奥原碧雲(オクハラヘキウン)の1906年の著書「竹島及鬱陵島」に、当時の鬱陵島の様子が説明されている。
その中で、<第九 政治> <五、制度> に下の言葉がある。
「郡守の職務執行上につきては、何等の成文律令なく」
http://takesima20.wiki.fc2.com/wiki/%E5%A5%A5%E5%8E%9F%E3%80%80%E9%AC%B1%E9%99%B5%E5%B3%B6
13枚目画像、左端に五七(ページ目)と表記
何等の成文律令なく
何等の成文律令なく
何等の成文律令なくまた、鬱島郡節目の条文では、郡守以下の給料は以下に定められている。
・郡守は、春には麦60石、秋には豆40石で、合計100石
・鄕長は、春には麦12石、秋には豆12石で、合計24石
・書記1人は、春には麦10石、秋には豆12石で合計22石
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima01/kenkyukaijoukyou.data/6-5.pdf
しかし、奥原碧雲の著書「竹島及鬱陵島」、<第九 政治> <四、島會>に下の言葉がある。
「島会は島民の総会なり。されど、実際出席するものは、主として上流者のみにして、郡守以下の給料旅費、郡衙の費用及び徴税額等を協議す。」
(ソースは>>5のリンク先資料の同ページ)
郡守以下の給料旅費、郡衙の費用及び徴税額等を協議す
郡守以下の給料旅費、郡衙の費用及び徴税額等を協議す
郡守以下の給料旅費、郡衙の費用及び徴税額等を協議す韓国人は、日本が防衛装備庁を新調する度に、「日本が朝鮮を再侵略する」って言うけど
本気で、そう思っているのならば、その口実になる竹島不法占拠なんかしないだろ
要は日本に難癖をつけたいだけなのだよ当初、朝鮮王朝の支配下ではなかった済州島と鬱陵島を、
日本が先に併合しておけば良かったのに。섹스!
「大韓民国は、大韓帝国の継承国家ではありません」
こんな簡単なことが韓国人には理解できないのですか???
大韓帝国の竹島の実効支配 柳美林の歪曲
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