「第三者弁済」解決策を拒否した日帝強制徴用被害者4人に対する賠償金を裁判所に供託しようとしていた韓国政府の試みに相次いでブレーキがかかった。ついに供託受理の可否を法廷で判断することになった。
5日の法曹界によると、光州(クァンジュ)地裁は3日、強制徴用生存被害者である梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんに対する日帝強制動員被害者支援財団の賠償金供託申請をそれぞれ不受理と差し戻しとした。財団は日本の被告企業の代わりに賠償金を弁済するための手続きを進めた。梁さんの件は「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務を弁済できない」という民法第469条が、李さんの件は書類不備などがそれぞれ不受理と差し戻しの根拠だ。
全州(チョンジュ)地裁も3日に財団が強制徴用被害者のパク・ヘオクさん(故人)を対象にした供託申請をこの日差し戻した。裁判所は4日までに相続人を遺族などに補正するよう勧告したが、財団は疎明資料を提出しなかった。財団は4日にも強制徴用被害死亡者であるチョン・チャンヒさんの配偶者とパク・ヘオクさんの子どもの住所地である京畿道竜仁市(キョンギド・ヨンインシ)を管轄する裁判所である水原(スウォン)地裁に賠償金供託を申請したがこの日いずれも不受理とされた。
供託申請が相次いで差し戻されると主務官庁である外交部は「類例がないことで承服し難い。ただちに異議手続きに着手する」と明らかにした。だが梁さんと李さんの件に対する財団の異議申し立ても光州地裁の供託官が受け入れず、結局裁判所の審理を通じて決めることになった。これに先立ち韓国政府は2018年に大法院(最高裁)が確定判決した強制徴用被害者と遺族ら15人に対する賠償金と遅延利子を日本の被告企業の代わりに財団が支給する第三者弁済による解決策を3月に提示した。11人だけが解決策を受け入れ、4人は拒否した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/965fbadfe0337e6b8a3cab68d2790a2db09f550c韓国の国内問題だ。
早く日本企業の差押資産の差押解除をしろよ。
約定破りなら2度目だ。
通貨スワップもホワイト国もやめるぞ。>>3
共に民主党なら、梁錦徳さんも李春植さんも、まともに取り合ってもらえたのに、何故いまだに2番さんを大統領にしてるの?
尹政権だから、こんな有様になってるんだよ😆韓国人同士のことなのでご随意に。
日本は高みの見物(笑)>>3
止められたら困るの?
また泣き叫ぶの?
ダッサwww韓国は、お仕事ご苦労様でした金ぐらいあげたら?
元々、募集、応募工を法律捻じ曲げてでも、強制徴用に捏造までしたのだから、タダ働きはよくないぞ?
あっ、そうか、今だに奴隷やってるからいいのか、先進国の真似事も大変そうだしね。>>3
だったらさっさと、差し押さえている日本企業資産を現金化したら?
差し押さえてから何年引き延ばしてるんだよ?
よっぽど「大韓民国の行為が原因で」日本からの国交を切られるのが怖いんだな。
やってから結果に怯えて芋引くくらいなら、最初っからやらなきゃ良いのに。>>1
"強制徴用第三者弁済供託、裁判所で相次ぎブレーキ…韓国外交部「類例ないこと」"
第三者弁済供託以前に、国家間の条約で決めた事を国内の裁判で破る事が外交的に有り得ない事です。
法律は基本的に「対象となる範囲」が規定されているから、有り得ない事を対象とした法律は無いでしょう。
だから有り得ない「類例ないこと」を既存の法律内で解決しようとしても、上手く解決出来ない。
国会で対応出来る法律を作るか、大統領権限で超法規的に解決する必要が有ると思う。
国会で法律を作る場合は、解決する法律に賛成した議員は韓国国民から非難されるでしょう。
大統領権限で超法規的に解決する場合は、大統領の弾劾も有り得るかもしれません。
どうなるにしても「韓国国内の問題」であり、「国際条約で解決済み」としている日本の問題では無いですが。>>12
岸田総理に聞けよ
それかYou Tubeなどで調べて見たらいい
スワップとは
外貨不足や通貨危機などの際にあらかじめ定められたレートで相手国の通貨と自国の通貨もしくは国際通貨などを融通し合う。
現状でいけば円とウォンは円の方が圧倒的に強いからウォンに頼らなくて
いい状況だよ。朝鮮人を雇うと将来こんな目に合う。
どうせ日欧米で半導体や先端技術産業の機密保持を強化してるから、朝鮮人、中国人の採用は激減するだろうけどな。>>1
韓国は今後請求ができいなくなったわけでもなく、さらに併合時代は違法なので超法規的に処置が可能という韓国人のあり得ない考えが前提になるので、時効や国際条約も今後も完全に無視している状態。当事者が身分の証明もなく自ら被害者で権利者だと言えば何でもありの韓国の司法は異常でしかない。本人確認も身辺調査もなにもない。今後もねつ造した反日は続く。日帝強制動員被害者支援財団が政府の弁済を拒否した被害者4人に対する賠償金を裁判所に供託しようとしたが、ここでブレーキがかかったのだ。
(1)4人? 6人?
これまで政府の第三者弁済に対して拒否の意思を明らかにした被害者は、生存している梁錦徳さん、李春植さんと、すでに故人となったチョン・チャンヒさん、パク・ヘオクさんの計4人だ。チョン・チャンヒさん、パク・ヘオクさんは遺族4人が賠償金の受領対象となる。したがって政府が賠償金を供託しようとしていた対象は生存被害者2人と遺族4人の計6人だ。
(2)裁判所供託は10件プラスアルファ?
6日までに大法院(最高裁)が把握した強制動員財団名義の供託申請は光州地裁1件、全州地裁3件、水原地裁2件、水原地裁安山支部1件、水原地裁平沢支部2件。さらに3日に光州地裁で書類不備で返戻された李春植氏に対する供託まで加えると計10件となる。
被害者は4人、遺族を含んでも6人だが、供託申請件数がこれより多いのは、死亡した弁済拒否被害者2人の遺族のうち「代表相続人」が指定されていないからだ。このため財団は同じ順位の相続人に対して住所地管轄裁判所に金額を分けて供託する。死亡被害者の遺族が供託金の相続を放棄するる場合、その次の順位の相続人を捜してまた供託する過程が追加される。
理論的には相続放棄者がいなくなるまで供託件数は増え続けるとみられる。ただ、6日現在の追加供託申請はないという。
(3)「機械的処理」とは何か
外交部は3日、光州地裁で最初に供託「不受理」決定が出た後、「供託官が機械的処理をせず職権で不受理判断をしたのは権限外だ」と強く反発した。1997年の大法院の判例によると、供託制度は「供託公務員の形式的審査権、供託事務の機械的・形式的な処理」を前提に運営される。
しかし裁判所の実務で「形式的審査」とは「内容について審理はしないが、形式的要素の法律的要件は確かめる」というのが裁判所の説明だ。法院行政処が出した供託実務便覧によると、供託官の業務は「供託申請や支給請求が手続き的・実体的法律要件をすべて具備しているかを審査すること」だ。別の証拠調査をしないが、提出された書類に法理的な誤りがないかを審査するということだ。唯の出稼ぎ労働者なのに何を裁判するって言うんだ?
1944年9月までは単なる募集工でそれ以後は半島にも動員が掛かったのだから
戦時下の国民の動員は合法だから問題ないだろ?한국법원만이 한국인의 정신을 잘 계승하고있다
힘내주었으면한다
한국의승리를 간절하게바란다韓国国内のことなんで
どーでもいいですw
国家間では決着つきました>>18
>韓国裁判所だけが韓国人の精神をよく受け継いでいる
近代法治国家では、裁判所は法に従って判断しなければならないであって、「韓国人の精神」を受け継いで判断してはいけないのだけれどね。
さすが、韓国、古代未開国家ですね。笑
>韓国の勝利を切に願う
「韓国」とは対外的には韓国大統領、国内的には韓国政府だよ。
したがって、「韓国の勝利」とは韓国政府側の勝利を意味するのだよ。
募集工員=韓国 だと思っているのならば、頭の中支離滅裂ですね。笑
「スーパー韓国人」って、最上級に「パー」な韓国人なのですかね?相手が日本の話でしょ、じっくりやれば良いしやらずとも良い。
毎度自民を通して日本人が許して終わるだけ、それを延々と繰り返すだけの事。
それで困るのはこういう場に集う人間くらしいかおらん。
大半の日本人は興味もないし、自民に至っては定期定期にお願いしますまでありそうだな。>>1
2010年以後の韓国司法は未開だ、と思っていたけれど、この件は、裁判所の判断が誤っているとは言い切れないなぁ・・・
韓国の民法は「日帝残滓」どころではなく、日本の民法の引き写しに近く「日帝そのもの」が基本だから大体わかる。
判決により損害賠償請求権を確定させた朝鮮出身労働者(応募工、徴用工)や遺族が債務者(日帝企業)ではない第三者(財団)による弁済に同意しない場合は、その第三者が「弁済することについて正当の利益がある」場合にのみ弁済供託が許される。
したがって、韓国政府自身が供託するのであれば「条約により韓国政府が処理する義務がある」ので「弁済の正当な利益」が認められるが、しかし、財団は任意設立された法人に過ぎず、条約・法律による「法的義務」を追っていないからねぇ。財団には、債権者の反対を押し切ってまで弁済供託する正当な利益が無い、という判断もありうる。
「韓国政府自身が供託しないと問題があるのではないか?」とは思っていた。韓国内の問題
お好きなようにやりなさいな韓国政府の強制動員賠償金「第三者弁済供託」、裁判所5カ所のうち4カ所が棄却
尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は日帝強占期の強制動員被害者とその遺族に対する賠償金を裁判所に供託するというやり方で、強制徴用問題の「第三者弁済」解決策の決着を早期につけようとしたものの、裁判所の相次ぐ棄却決定によるブレーキがかかっている。
27日のハンギョレの取材を総合すると、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(財団)が、裁判所の供託官による賠償金供託不受理決定を不服として裁判所に異議を申し立てた事件は計9件(5裁判所)。5カ所の裁判所のうち4カ所(7件)は裁判を経て政府の異議申し立てをすでに棄却しており、現在は平沢(ピョンテク)支部(2件)1カ所だけが結論を下していない状況だ。
日本の明治民法をもとに制定された韓国民法の第469条2項は、「利害関係のない第三者は『債務者』の意思に反して債務を弁済することはできない」と規定しているが、強制動員の被害者は「債権者」であるため、この規定の直接の対象とはならない。現行の日本民法では「前三項の規定(第三者も弁済できる、など)は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない」という規定がある。
これまで裁判所は、民法第469条第1項「当事者の意思表示によって第三者の弁済が認められない時には、第三者弁済はできない」という規定を根拠として、供託を拒否してきた。だが、契約による債権ではなく今回の事件のような「違法行為による法定債権」にも第1項が適用されるかについては議論されたことがないため、法曹界でも意見が分かれている。最高裁の関係者はハンギョレに「何しろ異例の事件であるため、第三者弁済供託に関する法理が最終的にどのように適用されるかはまだ分からない」と語った。
今回の事件は、尹錫悦大統領が指名した新任の最高裁長官の任期中に判断が下される可能性が高い。尹大統領は22日、裁判所内の代表的な「知日派」、「日本通」とされるソウル高裁のイ・ギュニョン部長判事(61)を次の最高裁長官に指名している。イ部長判事は保守色が強いとされ、尹大統領との親交も深いという。>>24
日本の明治民法をもとに制定された韓国民法
日本の明治民法をもとに制定された韓国民法
日本の明治民法をもとに制定された韓国民法
民放もパクリですかwww>>1
日本からの金を当てにしても無駄だよ。
早くもらっとかないと財団職員のポッケにナイナイされちゃうよ。
強制徴用第三者弁済供託、裁判所で相次ぎブレーキ…韓国外交部「類例ないこと」
27
ツイートLINEお気に入り
25
1