司法で日本企業資産売却命令申請、ついに韓国は「ルビコン川」を渡った

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    • 1名無し2019/05/03(Fri) 18:35:04ID:M0NDE4OTM(1/9)NG報告

      『条約法に関するウィーン条約』にも第二十七条(国内法と条約の遵守)に「条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」と明記されています。

      第三部 条約の遵守、適用及び解釈
      第一節 条約の遵守

      第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。

      第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

      https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm

      国内法で条約を否定されていたら、国家間の外交は成り立ちません。したがって徴用工判決は明確な「国際法違反」なのであります。この事実は一部韓国メディアも気づいています。

      たとえば朝鮮日報上記記事では、「外交条約にまで口出しできる司法権を持つ裁判所は、経済協力開発機構(OECD)加盟国にはほかにない」と極めて「大韓民国の裁判所らしい」と判決の異常性を記しています。

      もはやここまでです。

      韓国は本件で最後まで国際法よりも国内法を優先し、ついに日本企業の資産の現金化申請というトリガー(ひきがね)を引いてしまったのです、韓国は二度と戻れない「川」を渡ってしまいました。

      韓国のこの出鱈目な認識を改めさせるには、報復的施策しかありません。日本政府は速やかに対抗策を検討・準備し、実行すべきです。

      (関連記事)日本企業2社の資産売却申請 元徴用工訴訟で原告側
      https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44389110R00C19A5I00000/

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