当選したら、その日に希望の党を離党して、民進党に再入党します
素朴な疑問だけど選挙期間中に選挙候補をネット上で揶揄したり
非難したりするのは選挙妨害で検挙されるんじゃないの?
これ立てた奴はガクブルする羽目になるかも。どこまでアホだとそんな疑問がもてるのか・・・
むしろ、希望の党で出馬するのに何処にも書かない
分かりやすく表示しない玉木のほうが選挙法違反に近いんじゃねーのっとあくまで、情報交換、意見交換だからなぁ。
これが、落選運動とか投票呼びかけ運動ならまだしも…
誹謗中傷や名誉棄損の問題なら、選挙期間に限ったことでもないし…
これで引っかかるなら、安倍腐ししてきた全マスコミは、全部逮捕だからねぇ。
とはいえ、「人気投票とその結果の公表」とかするのは危ういかな。
ほかはこれ。要はデマはNG。事実ならOK。侮辱罪は事実に基づいた感想との境界線があやふやだがそもそも親告罪。マスコミ多数引っかかってる点で笑う。
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。あと、「外国籍」は、現行法では選挙運動可。参政権や選挙権ないけど。
心底迷惑だ。
とはいえ、
マクリーン事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
余り酷いようなら、法改正するなり、在留許可を消してほしい。>>8
パヨクお得意の「言論の自由」は、どうなるの?って話よねw
安倍首相の選挙遊説にも、シバキ隊らは明らかな妨害してるってのに、取り締まれない。ちょっと見返してたけど
流石に民進党ハッシュタグは、出馬決まってからは使ってないね
でも
#新しい政治の流れを作る。
ハッシュタグが↑これだけってのはどうなんだろねwww
ほんと使いたくないんだろうな #希望の党>>12
こいつ、ナルシストだからねw
玉木は香川、柚木は岡山。
加計学園(岡山)のことで、一番騒いでたのは、こいつら。テロ等準備罪が可決されたら亡命するって言ってたやつか
まだいたんだなっとhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1ea82fbb34a2ee59a96b5204a2252f9c8371ef87
国民・玉木代表 埼玉県の〝子どものみの外出・留守番禁止条例〟に「今の現実にあてはまらない」
「希望の党と書きたくないニダ」by 玉木雄一郎(たまき雄一郎)
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