【ソウル聯合ニュース】韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領(故人)が回顧録で5・18民主化運動(光州事件)を歪曲し、関係者の名誉を毀損したとして、遺族らに損害賠償を命じた判決が12日、大法院(最高裁)で確定した。提訴から9年を経ての最終判断となった。
大法院は、事件の真相究明に取り組む「5・18記念財団」など4団体と、戒厳軍によるヘリからの市民への銃撃を目撃したと証言した神父の遺族が、全氏と長男の宰国(ジェグク)氏を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴とした二審判決を支持した。
判決の確定により、全氏の妻の李順子(イ・スンジャ)氏と宰国氏は、団体に計6000万ウォン(約637万円)、遺族に1000万ウォンの計7000万ウォンを賠償しなければならない。また、歪曲された表現を削除しない限り、回顧録の出版や配布は禁止される。
大法院は、回顧録の記述について虚偽の事実を公開することで関連団体の社会的評価を侵害したと指摘。また、戒厳軍によるヘリ射撃に関する虚偽の事実を摘示し、証言した神父を侮辱したことは、遺族の追悼の思いを侵害したものだと認めた。
全氏は2017年に出版した回顧録で、光州事件を「暴動」と規定し、ヘリ射撃を否定。自身を「光州事件の治癒のためのいけにえ」などと主張していた。
これに対し、団体と神父の遺族は、回顧録を執筆した全氏と、発行・販売した長男の宰国氏を相手取り、出版・配布禁止の仮処分申請と合わせて損害賠償訴訟を起こした。
2018年9月の一審判決では、全氏親子に対し、4団体に各1500万ウォン、神父の遺族に1000万ウォンを賠償するよう命じる原告一部勝訴の判決が言い渡された。また、回顧録の中の表現70項目のうち69項目を削除しなければ、出版や配布を禁じるとした。
全斗煥氏は判決を不服として控訴したが、22年9月の二審判決でも、裁判所は同額の賠償を命じた。ただ、全氏は二審の裁判中だった21年11月に死去したため、妻の李氏が訴訟を引き継いだ。
回顧録にある北朝鮮軍介入説や戒厳軍によるヘリ射撃の否定、戒厳軍が自衛権発動として銃器を使用したとする記述などについて、一審・二審ともに客観的な根拠のない虚偽の事実だと判断した。戒厳軍によるヘリから市民への銃撃を行ったと裁判所が認定したのか、映画 地獄の黙示録 ワルキューレの騎行のシーンを彷彿とさせるな。
なんで、名誉棄損やら損害賠償になるのかがわからんw
政権側には政権側の考えもあるだろうし、80年ならまだ冷戦真っ只中だろ?
一方的に善悪を決めて、言論統制をしたがるのは右派も左派も同じ。
未だに韓国は後進国なんだよな。
今は朝鮮人慰安婦捏造に異を唱えたら、刑事罰らしいしなww
後進国そのもの。>>3
>>一方的に善悪を決めて、言論統制をしたがるのは右派も左派も同じ。
やっている事は李王朝朝鮮王国時代の派閥対立と全く変わらない。
双方がそれぞれ、自分たちの優位を確保するために外国勢力を国内に引き込み、結果属国になるのも含めてね。21世紀も既に1/4も経過したのに、未だに2500年前春秋時代の「死者に鞭打つ」を地で行くようなことをやっているのが未開な民族である朝鮮人の真骨頂ではあるな。
今や朝鮮人売春婦を批判したら犯罪なんだとww
韓国の国家的詐欺だからな
今更批判されたら困るらしい
トランプ大統領からは日本に迷惑をかけるな!って釘を刺されてるww光州事件は韓国版の天安門事件でしょうか?
朝鮮半島では自分達の内輪揉めの為に外国勢力を巻き込んで、自分達は生き残って来たと云う、悪習がある事を留意して置くべきだと思われます。
具体例として、日清・日露戦争では大日本帝国が巻き込まれて、朝鮮戦争ではアメリカ合衆国や国連などが巻き込まれたのを忘れては行けません!後進国は言論統制で支配したがるw
保導連盟事件や済州島事件もありました。
ヘル朝鮮は伊達じゃない✨️韓国最高裁「5・18遺族、精神的慰謝料請求可能…時効は成立していない」
5・18民主化運動の遺族が国に対して精神的慰謝料を請求できるとの判断を最高裁が示した。最高裁第2部〔主審・厳相弼(オム・サンピル)最高裁判事〕は、遺族らが国を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で、「家族固有の慰謝料請求権の消滅時効は完成していない」として、原告一部敗訴とした原審判決を破棄し、事件を光州(クァンジュ)高裁に差し戻した。
◇1990年代、遺族に補償金支給
今回の訴訟は、1980年の5・18民主化運動当時、戒厳軍によって家族が負傷または死亡した人の遺族23人が提起した。政府は光州民主化補償法に基づき、1990年代に遺族らに医療支援金や生活支援金、補償金を支給した。遺族の中でも、5・18民主化運動によって死亡または行方不明となった人の「財産相続人」が補償金支給の対象となった。
当時の光州民主化補償法には、「補償金支給決定に同意した場合、被害に対する裁判上の和解が成立する」との規定があった。この条項に基づき補償金を受け取った遺族は、別途、国家賠償請求を行うことができなかった。その後、憲法裁判所は2021年5月、この条項が「精神的損害」に対する国家賠償請求権の行使まで禁止するのは違憲だと判断した。
◇憲法裁「和解みなし条項は違憲」
20年以上を経て憲法裁の違憲決定が出ると、遺族らは精神的損害に対する慰謝料の支払いを求める訴訟を提起した。しかし政府は、「遺族らは補償金支給が決定された1990年代に損害発生の事実を認識していたため、短期消滅時効は完成している」と主張した。国家賠償の短期消滅時効である3年がすでに経過しているため、慰謝料は支払えないという趣旨だ。
原審は政府の主張を一部受け入れた。原審は、1990年代に補償金を受け取った遺族について、「和解みなし条項」によりこれまで別途慰謝料訴訟を起こすことができず、憲法裁の違憲決定が出た2021年から請求できるようになったと判断した。一方、補償金を受け取っていない遺族の請求権については、すでに時効が成立していると判断した。>>10
原審裁判部は、「補償金支給対象者については、憲法裁の違憲宣言があるまで慰謝料請求権を行使できない障害事由が存在していた」としつつも、「一部の遺族は補償金支給対象者ではなかったため、同法によって慰謝料請求権を行使できない障害事由が存在していたとはいえない」と判断した。
◇最高裁「被告の抗弁を認めたのは法理の誤解」
しかし最高裁は、家族らが現実的に訴訟を提起できなかった期間については、時効は進行しないと判断した。最高裁は、「(補償金支給対象ではない遺族についても)本件違憲決定が出るまでは、家族固有の慰謝料請求権を行使できなかった障害事由が存在していたとみるべきだ」とし、「原告らは和解みなし条項の存在によって、違憲決定が出るまで慰謝料請求権を行使することができなかった」と述べた。
その上で、「憲法裁の決定から3年が経過する前に訴訟を提起している以上、消滅時効は完成していない」とし、「原告らが有する家族固有の慰謝料請求権の消滅時効はすでに完成しているとの被告の抗弁を認めた原審の判断には、法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある」と付け加えた。
故全斗煥元大統領の賠償責任が確定 光州事件巡る名誉毀損=韓国最高裁
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