最高裁判所は昨年末、条件付き定期賞与金を通常賃金とみなす趣旨の判決を下したのに続き、今年は経営成果給が平均賃金に含まれるかについて判断を下すものとみられる。もし最高裁で成果給も平均賃金として認められれば、退職金と年次手当てなどに対する企業の負担は一段と重くなりそうだ。
5日、大韓商工会議所(商議)によると、成果給を平均賃金に認めるかどうかを争う10件の訴訟が、最高裁で4年間係争中であり、その大半が年内に判断が下される見通しだ。10件中5件が第2審で賃金性が否定され、2件は認定、3件は第2審が行われている。平均賃金とは、算定理由の発生日前の3ヵ月間支払われた賃金総額を総日数で割った事後的概念だ。一方、通常賃金は、労働者に労働の代価として定期的、一律的に支払われる賃金で、あらかじめ支払いを約束する概念だ。
財界では、最高裁がすでに定期賞与を通常賃金として認めただけに、経営成果給に対しても似たような趣旨の判断を下す可能性を排除し難いと見ている。これに伴い、成果給算定と支給負担が大きくなるだけに、企業も対策作りに乗り出すものとみられる。法律事務所「世宗(セジョン)」のイ・セリ・バートナー弁護士は先月、商議が開催した企業人事労務戦略ウェビナーに参加し、「企業は一足先に経営インセンティブの基準や支給条件を強化する方向で賃金体系を見直し、労組との賃金交渉戦略を策定して、これに備えなければならない」と強調した。
商議によると、今年の企業人事労務戦略に重大な影響を及ぼす判決リスクはこれだけではない。施行後3年が経過し、本格的に裁判所の判断が下されている重大災害処罰法違反の判決も無罪率が6%に止まっている。昨年末基準で判決が言い渡された事件は31件で、そのうち無罪は2件だった。残りは全て有罪判決で、そのうち代表取締役に対して実刑が言い渡されたのも4件だった。
https://www.donga.com/jp/article/all/20250306/5483023/1またアルバイトや非正規職を含まないK統計か
朝鮮式統計は中華統計の延長上だからな。
良く似合ってるぞw
交通費とおやつ代は含まれますかw
「平均賃金」に成果給は含まれるのか、最高裁が年内結論へ
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