韓国司法は、日韓基本条約の補償(経済協力金)には違法行為への賠償が含まれていないので、違法併合中の日本企業が賠償する必要があると判断した
その賠償は、過酷な労働に対する慰謝料であり、未払い金では無いとしている
ここまでを把握していない人は書き込まないでほしい
以下反論
1、違法行為への請求権が日韓基本条約に含まれない理由はどこか? 韓国は日韓基本条約を結んだ時、併合は合法だと考えていたのか?
2、韓国司法の判断では日韓基本条約は違法行為への賠償を含まないのに、当時の韓国政府は日韓基本条約を締結した後、賠償を求める条約を結ぼうとしなかったのは何故か?
当時の韓国政府は併合を合法だと認めていたという事か?
3、日韓基本条約で、日本は徴用工等に個別に補償すると申し出て、補償内容には未払い金に加えて、慰謝料も含まれていた
もし、過酷な労働への慰謝料が日韓基本条約に含まれていないならば、この慰謝料は何に対する慰謝料なのか?
お願いとしては日本人、韓国人どちらも、罵倒ではなく判決文を理解した上で議論して下さい
画像は2005年頃、韓国政府の日韓基本条約への見解の一部
徴用工(朝鮮半島出身労働)判決での日韓基本条約の解釈について
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