韓国司法は、日韓基本条約の補償(経済協力金)には違法行為への賠償が含まれていないので、違法併合中の日本企業が賠償する必要があると判断した
その賠償は、過酷な労働に対する慰謝料であり、未払い金では無いとしている
ここまでを把握していない人は書き込まないでほしい
以下反論
1、違法行為への請求権が日韓基本条約に含まれない理由はどこか? 韓国は日韓基本条約を結んだ時、併合は合法だと考えていたのか?
2、韓国司法の判断では日韓基本条約は違法行為への賠償を含まないのに、当時の韓国政府は日韓基本条約を締結した後、賠償を求める条約を結ぼうとしなかったのは何故か?
当時の韓国政府は併合を合法だと認めていたという事か?
3、日韓基本条約で、日本は徴用工等に個別に補償すると申し出て、補償内容には未払い金に加えて、慰謝料も含まれていた
もし、過酷な労働への慰謝料が日韓基本条約に含まれていないならば、この慰謝料は何に対する慰謝料なのか?
お願いとしては日本人、韓国人どちらも、罵倒ではなく判決文を理解した上で議論して下さい
画像は2005年頃、韓国政府の日韓基本条約への見解の一部>>19
正確に言うならばSF条約締結により生じた矛盾状態を是正したという事になると思います
何故ならSF条約には韓国が参加しておらず、日韓併合は日韓の二国間条約だったからです
SF条約で事実上無効になっている条約を、改めて日韓の二国間でもはや無効であることを確認したというのが自分の中での認識です
専門家では無いので専門家の意見があれば是非参考にしたいです>>13
1910日本は大韓帝国を併合した他方で、1965請求権協定合意した国は日本と大韓民国
同国は1948年李承晩が大韓民国政府樹立を宣言
従って、大韓民国は、他国(大韓帝国)の締結した条約を無効主張しうる立場にあるのか?
すなわち、請求権協定は、将来的な無効であって、遡及的な無効を意味するのではないのは明白
そうすると、請求権協定は、朝鮮半島にいた、もしくは朝鮮半島から日本に来た”人”が対象で
あって、国云々、すなわち条約それ自体の有効、無効は、本来的には射程外かと。
まぁ私見ですがそもそも条約とは、国家間の文書による合意(ウイーン条約法条約2条)だからね。
したがって、1965年の日韓基本条約は、条約=国際法となる訳だよ。
さらに国家は、自国の国内法を援用して、国際法上の義務を免れることはできない(ウイーン条約法条約27条)とされていることも重要だね。
国内的に受容された条約と国内法の効力については、各国まちまちで、アメリカみたいに同等の効力を持つとする国もあれば、
条約の方が国内法よりも優位に立つとするフランスみたいな国もあるよ。
しかし、少なくとも、条約は国内法と同等以上の効力を持つことが承認されているからね。
だから韓国は、裁判を行うに当たって、自分の国の民法ないし不法行為法を適用して、1965年の日韓基本条約の合意内容を破ることは、法的には許されないんだよ(苦笑)
この程度は法学部の部学生レベルでも、企業の海外駐在員でも知っていることなんだけどね…。>>20
既に already, too late
もう already, more, again
最早 already, now
予て previously, lately, already
予予 often, lately, already
疾っくに long ago, already
予々 often, lately, already
兼ね兼ね often, lately, already
とっくに already, long ago, a long time ago
先刻 while ago, already
どう頑張っても「最初から」の意味は無い。ハングルの記述は知らないけど、最初からなんて書かせてないと思うよ。調べたら、韓国が憲法の前文に臨時政府云々を付け加えたのは、1987年10月29日の第九次憲法改正のときだね。
日韓基本条約締結の時点では、臨時政府の継承だなどとアメリカが許さないだろうね。>>24
私が言いたいことは妥当な条文の解釈ではなく、両国での条文に対する解釈についてです
とりあえず韓国はそう主張していて、国際司法でも決着を着けた訳ではありませんので、国際的に確定もしていないというのが現在の状況です
しいて言えば韓国はずっと前から(条約締結直後から)と言いたいのではないかなとは思います
>>25
交渉記録に日本の個別に補償するという提案に対し、精神的苦痛への補償について言及した上で補償を韓国政府が行うと韓国が答えています
これについては韓国交渉記録に存在しているので、これ以上言える事はありません
>>26
私は、韓国政府が併合を合法であると立場を表明した事が無いと言っただけです。
もし併合を合法だと認めた公式発言などがあれば、私の知識不足ですが>>1
韓国人は来ないと思うので、韓国の言い分を想像してみます(あくまで想像です)
----
韓国は日韓基本条約を結んだ時から日本による植民地支配は違法と考えていた
しかし、当時の韓国の弱い立場(韓国戦争で疲弊しきっていて直ぐにでも復興資金が必要)ではそれを主張し賠償請求することはできなかった
また、日韓基本条約締結後に賠償を求める別な条約を結ぼうとしなかったのは、両国の友好関係を尊重し、日本が犯した植民地支配という違法行為を大目に見ていたに過ぎない
しかし韓国政府がその様な寛大な判断をしても、日本が違法行為をした事実やそれに対する韓国国民の請求権が消失することはない
日韓基本条約に含まれている慰謝料は合法的な範囲内での過酷な労働に対するものであり、反人道的不法行為によるものは含まれないため、日本企業にはそれらに対する賠償責任がある
----
別なパターンとして、「当時の国際社会では植民地支配が合法という考え方が支配的だったため問題にできなかったが、実際には(ぶっちゃけて言えば現在の感覚では)違法だ」というものありそう
本音としてはむしろこっちの方が近い気がしますがモロに法の不遡及に反するから、いくら国内で遡及法がまかり通り韓国でも、他国に対してこんな主張すれば不利になるだけと気がつくかなと>>29
韓国に理性を求めるのは、無駄
感情次第で何でもひっくり返る。>>29
コリアンに中学生レベルの知能が有るかのような妄想はチラシの裏に書きなさい。
コリアンの認識は日本より上の立場で日本に命令する側です。
刃向かえば戦犯国として他の先進国から苛められる牢屋に入ってるような国と認識してました。
アホなんです。全く現実の見えてないアホなんですよ?>>1
https://sp.fnn.jp/posts/00391351HDK
これ読んでからどうぞ。
第5次日韓会談一般請求権小委員会13次会議では、韓国側は「他国民を強制労働させた」として「補償」を要求している。そして、それを「自分たちで国民に渡す」といっている。
日韓請求権協定及び日韓基本条約は最終的に併合が合法だったか不法だったかを決めていないが、仮に不法だとしてもそれを前提とした補償の議論がなされていて、その上で日韓基本条約が締結されている。韓国:当時日本人として徴用されたというけれど、そのように考えない。 私たちは強制的に動員された。考え方を直すことを望む。
そのように考えない→国民徴用令による動員ではない、との主張。朝鮮人が国民徴用令の対象にならないという主張は、併合違法論をとって、朝鮮人は日本国民ではなかったと説明しないと成り立ち得ない。>>35
あなたの言うように当時の交渉内容と韓国司法の判断が大きく矛盾している
だからスレッドタイトルにあるように、韓国司法における日韓基本条約への解釈には様々な矛盾が無いですか?という議題を掲げています>>1
太郎ちゃんの見解。
・戦後処理について(外務大臣のサイトより)
https://www.taro.org/2019/08/戦後処理について.php
>韓国の大法院判決は、「植民地支配と直結した反人道的な不法行為」に触れていますが、もし、解決していない請求権があるとすれば「完全かつ最終的な解決」になりえませんので、日韓請求権協定と矛盾します。>>1
ここのレベルを見て脱力して、書く気も無くなっていましたが、>>7さんのコメントは1965年日韓基本条約の議事録に基づいた正しい解説です。
同時にそれに付随するものとして締結された日韓請求権協定も同じ認識であることは当然です。
でも、日韓ともに、足りてる頭の人が少なすぎではないですかね?
日韓請求権協定(日韓基本条約も)は、過去についての双方の主張が一致しないまま、相互にその不一致を認識したうえでの妥協の産物でした。
しかし、重要な一致点、それこそが請求権協定の命でした。
すなわち、
「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日(注:1945年8月15日)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」
ここの人にもわかりやすく言うと、
「1945年8月15日以前の原因に基づく請求は、いかなる請求もできない。」
という日韓請求権協定第2条3項こそが命。
日本政府も、何とかの一つ覚えか、「完全かつ最終的に解決された」ばかり繰り返すから、実は解決していない、などと朝鮮型屁理屈を許している面があります。
1945年8月15日以前の原因をもっては、いかなる請求もできない、と明確な合意があるのですよ。
ですから、もちろん、韓国の徴用工判決も、お話にならない誤りなのです。
韓国の出鱈目な論理の法解釈?(大韓民国憲法のしかも前文を遡及適用して併合条約を無効として、日本統治時代の法令がすべて無効だから徴用その他全て法的根拠が無い、つまり違法なことだ、・・・請求権協定は財産の解決で慰謝料は含まれていない)など検討するまでもなく明確なことです。
1945年8月15日以前の原因に基づくいかなる対日請求もできないと明確に合意しているのですからね。
さようなら。>>42
>さようなら。
勇者様、あなたのお名前は…。あ、だから、韓国政府は、1945年8月15日以前の原因から生じる韓国人の請求権を全て消滅させる責任がある、ということです。
この条項があるから、日本に対して「外交戦争」を仕掛けた盧武鉉ですら、調査検討の結果、いかなる対日請求もできない、と判断したのです。>>42
指摘ありがとうございます
たしかに第2条3項を読むとそのように記述がありますね
韓国司法の判決はこの問題を回避出来ているのかを少し調べてみます
初歩の初歩で認識不足があり、すみません改めて判決文を読むとクラクラするくらい無理矢理な論理ですね
>>42の指摘にある、日韓請求権協定の2条3項(すべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない)について
判決を出した裁判官の内の数名が同様の指摘をして、それに反論していますね
とりあえず韓国司法の判断によると、日韓請求権協定における請求権の定義には、不法行為による慰謝料請求権は含まれていない
その理由としては、2条で言及しているSF条約4条(a)は主に財産関連で、不法行為による慰謝料請求権に言及していない、個人請求権消滅させるという明記が無い、日本が不法行為と認めていないなら請求権協定の意味する請求権とは合法の範囲内だetc…
つまり2条3項の「全ての請求権」の定義に違法行為への慰謝料請求権は含まれていないので請求出来るという理由ですね
記憶よりめちゃくちゃな論理でした
この判決、当時の韓国の外交官を馬鹿にしてますね韓国人も是非参加を待ってます
>>42のように請求権協定の内容の議論でも、韓国司法の判決文についての議論でも大丈夫です
日本人の方も参加して下されば嬉しいですが、相手がいなければ議論になりませんね…>>42
「完全かつ最終的に解決された」ばかり繰り返すから、実は解決していない、などと朝鮮型屁理屈を許している面があります。
意味不明な朝鮮型屁理屈?をだれが許したって?
ああ、韓国司法か!id:AwNTY0NTYさんのように、理を理法を法ということを、相手の解釈で云々する人がいるからね。
さらに朝鮮脳なら、言わずとも知れているよ。
解釈違いを防ぐために、第三国語でまで記述された国際法を、相手の解釈など斟酌する必要性がないね。
あの傍若無人なロシアですら、ソ連邦時代の条約を守る素ぶりをしめすのに…。
清朝が結んだ条約を、中共ですら守ったのに…。>>52
外交的保護権だけってのは韓国の勝手な主張で
(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる八項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。
(h)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、この協定の署名の日までに大韓民国による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求権が含まれており、したがつて、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張しえないこととなることが確認された。
議事録に個人的な請求権も含まれてるって書いてあるけど
もちろん個人的な請求権が消えたのでは無くて、今後は自国の政府に請求しろってこと
例えば、韓国に拿捕された漁船の賠償は日本政府に行えって事
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.TFJ.htmlウィーン条約における条約の解釈は、恣意的な解釈をしてはならないとある
日本、韓国共にウィーン条約に批准したのは1965年以後だが、ウィーン条約で明文化されただけで、1965年当時もこのような国際的認識があったので、これも考慮すべき
日本としては日韓での請求権問題(まさしく全ての請求権について)を解決するための条約であるとしており、ウィーン条約のように素直に解釈すれば2条3項の「いかなる主張もすることができない」のは全ての請求権に掛かる
また、個人請求権を国家間で消滅させるのかについては他の方が言うように、消滅ではなく韓国国内問題としてそちらで解決するようにしている(←ちょっと自信ないです)
韓国司法としては、締結当時、日韓請求権協定における請求権とは、合法の部分の請求権だけを指しており、両国の共通認識として不法行為への慰謝料請求権は議題に挙がっていないとしている
まぁややこしいですが、韓国司法が言いたいことは、当時の日韓両国は合法の範囲でしか協議していない、だから改めて違法な部分の賠償を貰うぞって感じですね
で、公開されている交渉内容で当時の外交官は併合が合法であるという認識をしてはいません
最初に書いたように日韓基本条約の後に、まだ残っているはずの違法行為への賠償を解決しようとしていない
また、徴用についても外国による強制連行だと認識しているので、そこでも矛盾しています慰安婦の時もだが、、、あの爺さん達が本当に徴用された人達だったのか、何で検証しないの?
>>56
募集されて働いていた人が、終戦間際に身分だけ徴用工に変更している例あるので、初めに募集されてきた労働者でも最後の身分は徴用工である場合があります
なので今回の原告が最後に身分だけ徴用工になっていれば、徴用工判決というのも強ち間違いではありません>>54
>>55
まず決定的に勘違いしていると思うけど、韓国大法院に在るのは国内司法の権限だけなんですよ
よって当時の日韓併合を違法だったと「国際的」に司法判断する権限が大法院にはありません
この裁判が徴用工と国内企業における裁判ならば国内の政府見解に基づいて司法判断を下すのは間違いではありませんが
これは募集工(国内)と日本国籍企業(国外)の裁判なので日韓併合の違法性を根拠に判決を出すならば
当時の関係国、朝鮮統治に関しては日本、アメリカ、ロシア、清と条文を交わしているので、その全ての国家が朝鮮統治に関する条約は違法だったと認めさせるか、もしくは国際司法裁判所で日韓併合は違法であるという司法判断を下してもらい、国際的に日韓併合を違法と認めさせないと司法判断の根拠にすることが出来ません
韓国で開催された韓国併合再検討国際会議で日韓併合の違法性は否定されています
おそらく国際司法裁判所に提訴しても違法性は認められないでしょう
つまり、判決理由の日韓併合は違法からおかしい判決文なのです時効ですね
もし条約を破棄したのなら
終戦直後韓国人が日本人を沢山殺した事に対して
韓国に謝罪と賠償を求めなければいけない。>>49>>50
1946年時点で、日本政府は朝鮮人を労務させていた企業に対して、未払い金を供託させているんだよね。
「政府が命じた徴用だから」と言う事でなく、朝鮮人労務者に関する未払金全般について、企業に供託させた時点で政府マターになったと見るのが妥当だろう。
そして、日本政府が当事者として韓国政府に個別補償を行うかどうかを打診したが、韓国政府が一括で受け取り個別対応を行う事で妥結。
日本政府も個人請求権が消滅したとの認識は一度も出しておらず、日韓請求権協定を以てその請求対象が韓国政府に移ったと言うだけなのに、「個人請求権を消滅させると明記してないから請求可能」と偽徴用工判決で語ってる辺りも結論ありきで再審が進んでいた事を窺わせる。日韓に限らず細かい歴史観が一致してる紛争当事者国なんて世界に存在しない
そもそも、双方の主張の妥協点として協定や条約が結ばれているわけで、
他国間の条約でも合意内容は賠償と基準日以前について請求を行わないとするものがほとんどなのよ
条約・協定に含まれる内容以外の歴史観については他国に強制しないのが原則であって、
もし韓国式の主張が罷り通るならば世界のあらゆる紛争が解決される事はない
訴求法や国民情緒法が成立する非法治国家である韓国に対して条約内容の解釈で争うのは時間の無駄
今の日本政府の方針は淡々と事実を突きつけ全ての優遇措置を廃して距離をおくってこと
韓国も今の方針を堅持して日本関連を全廃して真の意味で独立してほしい>>63
アンカーぐちゃぐちゃになりました
すみません>>61
事実上国際司法判断を下してますよ、本土の日本国内での募集工の待遇なども判決文に入っているし、被告は外国企業だから
つまり、日本国内での事象において司法判断をしています
また、強制的に日本に連れていかれたわけでは無く、自ら募集要項をみて日本に行くことを知っていた事が判決文に書いてあります
最低外国企業相手でも、現韓国の統治下にある朝鮮半島内で行われた事ならば国内の判断にとどめているといえるかもしれませんが
国内の政治的立場、司法判断だけでは出せない判決文なんですよ
まともな司法判断するなら、統治行為論で政府に丸投げするか、国内の司法権限を超えるから棄却するのが正しくて、判決が出てる時点で異常
判決が出てから行政に任せるなんて論外だと思いますよ>>68
大体一致してますよ
自分は韓国司法判決を調べて矛盾点や、おかしいところを整理、議論したいだけです>>65
ここについても疑問がありますね
韓国司法は請求権協定に違法行為への慰謝料請求権が含まれないとしている
にも関わらず請求権が消滅した訳ではなく、外交保護権が消えただけだという論理も展開している
請求権協定に違法行為への慰謝料請求が含まれないならば、請求権協定で個人の請求権が消えていようが、外交保護権だけ消えていようが、関係なく慰謝料請求権は残っているはず
どういう事でしょうね
徴用工(朝鮮半島出身労働)判決での日韓基本条約の解釈について
70
ツイートLINEお気に入り
700