韓国メディアが新しい切り口wで募集工問題に関する日本の矛盾を指摘!

58

    • 1名無し2019/08/01(Thu) 20:52:51ID:EwMTkyNTQ(1/2)NG報告

      1910年当時の『韓日併合』条約は、合法的に締結された国家間条約であるだけに、36年間行われた日本の植民も不法ではない
      という主張です。
      WW2当時、日本は自国民らに対しても、いわゆる『総動員令』を下しました。これは国家レベルで『合法的』な行為で
      あっただけに、当時『合法的』に併合された韓国人に対する徴用も不法ではないという結論です。こうなると『不法行為』に対する
      損害への『賠償』も不可能だという論理に帰結します。しかし、韓日基本条約第2条には、

      〈第2条〉1910年8月22日およびそれ以前に大韓帝国と大日本帝国の間に締結されたすべての条約および協定がすでに無効
      であることを確認する。

      ここで議論になっている部分は『すでに無効であることを確認する』という内容です。
      日本語と英語で作成された条約文にはそれぞれ『すでに無効』『already null and void』という表現が書かれています。
      1910年8月22日は韓日併合条約が締結された日です。これについて、韓国側は当然第2条を根拠に、韓日併合条約は無効だ
      という立場です。こうなると36年間の日本植民地時代はいずれも源泉無効であり、この期間、日本が韓国人たちを相手に犯した
      すべての行為も『不法行為』になります。

      一方、日本側は、日帝と大韓帝国が結んだ条約が無効になる時点を、日本が連合国と結んだ『サンフランシスコ条約』の発効時期だ
      と主張します。言い換えれば、1910年に締結された『韓日併合条約』は、1945年の光復まで合法だったが、サンフランシスコ
      条約が発効した時点の1952年4月から条約が『無効』になったということです。この場合、36年間の日本植民地時代は『合法的
      支配』に急変します。
      この為、日本は請求権協定で、韓国に支払った金の性格を『賠償金』ではなく『独立祝賀金』と規定しています。

      しかし、『違法な支配』では無かったのに『賠償』は終わったとする日本の立場は、以上の説明から、日本自らが作り出した矛盾
      となります。
      https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=056&aid=0010727917
      なんというか・・・・・疲れる・・・

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除