日本の選挙制度って…

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    • 1新劇の巨人2018/09/21(Fri) 14:00:34ID:g5MzMyNTg(1/4)NG報告

      皆さんどう思います。ここに1889年に公布された大日本帝国憲法及び衆議院選挙法が公布された時の選挙権について見直そうと思います。

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       日本においては、1889年に大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布され、一定以上の財産を持つ25歳以上の男子に選挙権が与えられたり、一時は一定の税金を納めた25歳以上の男子のみの時があり何度もの改正を経て、1925年に25歳以上の男子全員に選挙権が与えられた。 ただし、第二次世界大戦終戦前までは、女性、破産者、貧困により扶助を受けている者(例外として、軍事扶助法による扶助がある)、住居のない者、6年以上の懲役・禁錮に処せられた者、華族当主、現役軍人、応召軍人には選挙権は与えられていなかった。

      終戦後、1946年に日本国憲法が公布され、これを受けて新たに制定された公職選挙法で20歳以上の男女と定められた。以来、選挙権は20歳以上であったが、後述する公職選挙法の改正で、2016年6月22日以後に公示される選挙から18歳以上に変更されて18歳選挙権が認められるようになった。

      (ウィキペディアより)



      この憲法では、下院の衆議院に対し、上院の貴族院があった。爵位による身分的特権もあったが…実際今の政治でも、参議院や比例代表って、貴族院と変わらない制度に思える。ひょっとして…大日本帝国憲法というのは現行法より、日本の仕組みや民度に合致していたのではないだろうか。

      外国人参政権はもちろん不要だが、18歳以上であれば選挙権を万人に付与するというのも、選択制にすべきではないだろうか。生活保護受給者や脱税している人、犯罪に手を染めている人、働いていない世間知らずにまで、政治に介入する権利を与えるべきではないと思う。かつての選挙制度の方が、有権者が権利の行使を選べ、市政への影響がまともな選挙になっていたのではないでしょうか。

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