"創氏改名"では 無理に変更するようになったと主張しています万、 戸籍にそのまま残されています(上は'創氏改名'後、戸籍。以下の原型で囲んだ部分に'省及び本館/キムヘクム'と書かれている。 戸籍上の性金の残っている)。
'創氏改名'移転には朝鮮人が日本の名前を自称することは法律で禁止されていました。 合併後30年経って日本名を自称するのは'差別'という朝鮮側の不満に対応するために、朝鮮総督府は朝鮮の伝統を尊重して'省'はそのまま戸籍に残して新しいファミリーネームだった'ミスター'を創設して日本の城を自称されるようにしました。
1940年2月11日から半年間の期限をめぐって'さん'の登録を受け付けました。'ミスター'は日本名でもいいし、自分の朝鮮姓をそのまま'さん'になることももちろん可能です(申告がない場合、自動的に朝鮮姓がそのまま'さん'になった。 で戸籍から'里'そのまま'さん'になっている)。性だけでなく、名前も裁判所の許可を受けた場合は、日本名で変えてもいいになりました。 これが'創氏改名'の真実です(性を変えたら'改名、改名'になること)。
日帝統治には創氏改名を強制的にしなかった
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