県警撮影映像「プライバシー侵害」…証拠とせず
暴力団幹部の乗用車に放火したなどとして、建造物等以外放火罪や覚醒剤取締法違反などに問われた埼玉県東松山市、無職渡辺一也被告(37)の判決が10日、さいたま地裁であった。
高山光明裁判長は、渡辺被告宅の近くで埼玉県警の警察官が撮影した映像について「長期にわたり撮影を続けており、プライバシー侵害の度合いが高い」として証拠能力を認めず、建造物等以外放火罪などについて無罪とした。覚醒剤取締法違反などについては懲役2年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
起訴状などによると、渡辺被告は2016年3月16日、埼玉県熊谷市のコインパーキングで、暴力団幹部の車に火を付けてボンネットなどを燃やし、その後、行田市の暴力団事務所に火炎瓶を投げたとされる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00050024-yom-soci地方の裁判官はおかしいの多いからな~。
どうせ上告するでしょ。全然事件の経緯が想定出来ないが?
たまたま放火したのが暴力団の車かと思ったらつけ狙った上にジャンキーだし
それをまた警察が目星つけてるし
やられた暴力団も警察に被害届出していたら誰が悪者だか解らんな?法曹界ぐるみで仕事を増やしてるだけ。
裁判官も余っとる。容疑が確定してから撮影したわけじゃなくて、単に延々撮影を続けてるうちに他の犯罪を行って証拠が映ってたという話でしょ
監視カメラと違って公共の場でもないし
これが堂々まかり通るようになったらそれは恐ろしいぞ>>6
「盗聴で得られた証拠は無効」なんてのがあったね。
法曹界の暴走?放火現場を押さえた証拠動画がプライバシー侵害で却下
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