パンツを下ろして通った60代が「無罪」を宣告された理由は...
多数の通行人の前で性器を出して歩いた60代に無罪が言い渡された。
大田地裁刑事11単独ギェフンヨン判事は、公然わいせつで起訴されたA氏(68)に無罪を宣告したと6日明らかにした。
A氏は、昨年4月24日の午前10時55分頃、大田西区のマンションに造成された道で、そこを通行していたB氏(60)など、多くの人々の前で性器を出して歩いた容疑で起訴された。
A氏はこの事件当時、マンションの裏山で運動を行って尿意に耐えられず小便をした後、うっかりズボンのジッパーを上げないまま再び道を通ったと故意に露出していなかったと主張した。
また、高齢で聴覚障害を持っていて、長い期間、前立腺疾患、慢性腎臓病などを患っており、これらの疾患で小便を我慢することができず尿意に悩まされてきたと強調した。
判事は「この事件が発生した時間、場所、目撃者の居住地と年齢、被告人の疾病、事件当時の被告人の行動など、当時存在した事実および事情などを総合してみると、被告人がわざわざジッパーを下ろして性器を出したと断定することは難しく、検事が提出した証拠だけでこれを認めることは難しいので無罪を宣告した」と明らかにした。韓国では普通のことだから、、
모르겟소요 코스프레입니다만?
姦国らしいほっこりするニュースですね。
鶴瓶は有罪だったっけ?
>>1
そりゃ、単なる陰部露出の公然猥褻なんて、大韓民国じゃ日常茶飯事だもの、+αが無ければ有罪判決は出せないだろ。
例えばそのまま自慰行為にはしる……、ってこれも韓国じゃ当たり前か。
じゃあ、通行人に強制猥褻または成行為強要、も普通だな。
あれ、大韓民国で日常的ではない性的犯罪って、何があったっけ?노출증 환자 아냐?
立ってたらアウト、
小さく柔らかかったらセイフ、
とは違うのか?韓国では普通の事
- 11名無し2018/02/15(Thu) 07:09:52(1/1)
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>>1
韓国の判例によれば「被害者が目を背けたり周囲に助けを求めることができる状況なら、わいせつ行為にならない」となっています。
最高裁、「バーバリーマン」(露出狂)への強制わいせつ罪適用不可の判決
大法院、'バーバリーマン'強制醜行罪適用不可
「バーバリーマン」(露出狂)を強制わいせつ罪で処罰できないという大法院(最高裁)判決が下された。
大法院2部(主審ヤン・チャンス大法官)は26日、路上で女性被害者を威嚇して性器を見せ、出動した警察官を暴行した嫌疑(強制わいせつ・公務執行妨害)で起訴されたカン某氏(48)
に罰金400万ウォンを宣告した原審を破棄して事件を釜山(プサン)地方裁判所に差し戻した。
裁判所は「わいせつ罪が成立するには性的羞恥心や嫌悪感を起こすだけでは不足で、被害者の性的自己決定の自由を侵害したと見るべきだ」として、「性器を露出した行為は被害者が背を向けて目をそらしたり周囲の助けを乞うことができ、わいせつ行為と見ることができない」と明らかにした。
カン氏は2010年10月、釜山のある食堂前の路上で普段から感情が良くなかったペ某氏(女・48)に悪口をあびせて威嚇しながらズボンを脱いで自身の性器を見せ、ペ氏の申告で出動した警察官を暴行した嫌疑で起訴された。
毎日経済(韓国語)
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=466221バーバリーマンに無罪判決
韓国の最高裁判所(大法院)は17日、2011年から翌年にかけて写真館に証明写真を撮りに来た女子学生の後ろに立ち、こっそりとズボンを下ろしてタイマー撮影していた京畿道平澤のカメラマンに対し、無罪判決を下したそうです。
韓国メディアによると、被告のカメラマンは児童青少年性保護法違反の容疑を受け、起訴されていたようですが、大法院は、児童や青少年を利用したポルノは、児童や青少年が主体になって性的な行為をおこなう内容のものが対象で、被告が制作したフィルムなどは、児童や青少年を利用したわいせつ物には当たらないと判断。罰法規の解釈は厳格でなければならず、明文規定の意味を被告人に不利な方向に過度に拡大解釈したり、類推解釈するのは罪刑法定主義の原則に反するとし、被告に無罪判決を下した高裁の判断を支持した模様です。
http://koreaecho.blogspot.jp/2013/09/blog-post_18.html- 15名無し2018/02/15(Thu) 11:26:56(1/1)
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- 16名無し2024/11/09(Sat) 20:04:17(1/1)
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【姦国】人々の前で性器を出して歩いてた60代に「無罪」を宣告
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