文玉珠さんの証言内容から。
御存じかとは思いますがこの人は慰安婦課業で26,145円の郵便貯金+5,000円(1,000円で大邸に一軒家が建つ貨幣価値)の実家への送金とかなりの大金を稼いでいた人で、戦後に日本政府に貯金の返還を求めますが日韓基本条約を理由に棄却されています。
(つまり請求は韓国政府にしてください、という判決)
またラグーンの慰安所で寄った日本軍人に襲われかけて、正当防衛の為に軍人を刺していますが、軍事裁判を受けていますが、釈放されています。
みなさんの意見を聞きたいのはこの部分
『18歳でキーセン学校へ行き1年で終了し座敷に出るようになった。「食堂で働けば金儲けが出来る」という誘いにのり、1942年7月10日釜山港から船に乗った。ラングーンで慰安婦にさせられる事を朝鮮人の日本軍兵士から聞いて、騙された事を知ったが、同時にやはりそうかと妙に納得した。仲間とビルマに渡り慰安婦にさせられた。』
いわゆる『強制連行』ではないのは明白です。
友人に騙されたのは確実みたいですが、同時に現地で仕事内容を聞かされた時納得したともあります。
納得した後本人の同意を基に就業したのは果たして『強制』なのか?
いかがでしょうか?
就業前には性病検査や慰安婦としての就業許可の手続きがあり、
明らかに本人が就業を拒否していれば就業許可は降りておりません。
またこれが『強制』に当たったとしても『強制』したのは民間人の慰安所経営者ですから、日本政府に『法的な』責任はありません。
あるとして『同義的責任』だけです。
慰安婦(위안부)/甘言・就職詐欺と強制について
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