釜山高裁「日本領事館付近の平日集会禁止に対する警察の処分は適法」

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    • 1名無し2025/06/09(Mon) 15:50:02ID:E4OTM5MzY(1/1)NG報告

      釜山(プサン)日本領事館付近で平日に集会開催を禁じた警察の措置は適法だという判決が下された。

      釜山高等法院(高裁)行政第1部(裁判長パク・ジュンヨン)はAさんが釜山東部警察署を相手取って起こした「屋外集会禁止通告処分取消訴訟」でAさんの控訴を棄却したと6月9日、明らかにした。

      Aさんは平和の少女像撤去を主張する右翼系団体「慰安婦法廃止国民行動」の関係者だ。団体は2023年5月23日、釜山東部警察署に日本領事館周辺10メートル区間を開催場所にした集会を申し込み、平日である同月29日を集会日に決めた。

      団体は2016年に設置された平和の少女像がウィーン協定を違反するとし、撤去を要求するデモを計画した。これに先立ち2023年4月には少女像に「撤去」という文字が記された黒のビニール袋をかぶせたり、少女像のすぐ近くですしを食べたり日本ビールを飲んだりするなどのパフォーマンスを行った。

      警察は団体の申し込みに対して、国内に駐在する外交機関の半径100メートル以内では関連法により集会を開くことができず、外交機関の機能や安寧を害さない場合に限って例外的に許されると明らかにした。続いて領事館が休館の週末以外の平日の集会は許可できないという趣旨で集会禁止を通告した。

      1審裁判部は訴訟要件が揃っていないとして却下判決を下していた。

      控訴審裁判部は「集会目的に反対する団体との葛藤が極端に深まり物理的衝突につながる可能性がある」と判断した。続いて「日本領事館の業務時間ではない時間帯や休業日を選択して集会を開く方法も可能のように思える」とし「警察が裁量を逸脱したり乱用したりして集会の自由を過度に制限したとは見がたい」と説明した。

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