勅令41号の石島は、本当に竹島(独島)か?

57

    • 1名無し2017/02/11(Sat) 10:29:53ID:Q5OTU5MzY(1/6)NG報告

      韓国は、1900年の勅令41号に書かれている石島を竹島(独島)と推定し、領有の根拠としている。その「推定」の根拠は、以下のとおりである。
      1. 当時、鬱陵島で漁をしていた全羅道の住民は、石をDokと発音する。
      2. Dokは「独」の標準的な発音であり、「石」が「独」に変化した。

      しかしながら、この説は以下の証拠と矛盾する。
      1.19世紀後半から全羅道の住民が鬱陵島で季節的な漁をしていたが永住はしなかった
      2.勅令が出された1900年は鬱陵島への永住政策がとられた。永住した住民は、「石」をDOLと発音する江原道民が大半であった
      3.1903年の「韓海通漁指針」で、韓国人が「YANKO」と呼ぶと記録されている。
      4.1906年の鬱陵島現地調査に基づく「竹島及鬱陵島」にて、石の発音を「DOL」と記録している。(「亭石浦」の地名の発音をChon-Doro-Poと記録)
      5.1906年7月13日皇城新聞の鬱島郡の配置顛末では、「石島」のままである
      6.同じく配置顛末で「該郡所管島はチュク島と石島。東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里」としており竹島はこの範囲にない。
      ※柳は、この配置顛末の記録を「石島は、東西が六十里で南北が四十里の範囲にないから明示した」と解釈する。しかし、同じく並列に明示されている「チュク島」が、東西が六十里で南北が四十里の範囲内にあることと矛盾した解釈となる。

      なお、国際法では「推定」は根拠として認められない。

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除