>>58
でも日本は別の国と認識しているよな実際
平壌宣言の続き
「 双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また、民間経済活動を支援する見地から国際協力銀行等による融資、信用供与等が実施されることが、この宣言の精神に合致するとの基本認識の下、国交正常化交渉において、経済協力の具体的な規模と内容を誠実に協議することとした。」
国交正常化という言葉が出てくる。
関係ではない、国交、認めているよな国として。
そして個別に日本が払う、といっているのだから、
韓国が北に払う必要もない、日本に返還する必要もない、
大体、金で渡してないからな経済協力金は。
次に日本からの賠償金(経済協力金)の使途については日本政府の同意(署名)が必要とされ、日本からの商品や産品、用役の購入、導入が前提条件となっていたことにある。
賠償とはほど遠く、明らかに商業主義に基づく資金提供であった。慰安婦など植民地統治による被害者への救済という概念は日本側には全くと言っていいほどなかった。従って、日本側にも道義的責任がある。
日本からの賠償金(経済協力金)は日本からすれば、商品もさばけ、技術料も手に入る仕組みになっており、少なからず先行投資的要素もあった。
条約当時、中川融外務省条約局長は「大声じゃ言えないけど、私は日本の金でなく、日本の品物、機械、日本人のサービス、役務で支払うと言うことであれば、これは将来日本の経済発展にむしろプラスになると考えていた。それによって相手国に工場ができるとか、日本の機械が行くことになれば、修繕のため日本から部品が輸出される。工場を拡大する時には、同じ種類の器械がさらに日本から輸出される。従って、経済協力と言う形は、決して日本の損にはならない」(「季刊青丘」1993年夏号)と語っていたが、中川局長の予言とおり、国交正常化翌年の1966年から76年までの11年間 韓国の対日輸出は70億ドル、対日輸入は148億ドルと、2対1の貿易逆調となった。日本政府資金→日本企業(日本人)→韓国経済の流れでの経済援助。
返還とか複雑すぎて無理だな。
優勝無償で5億ドルをハイって渡したわけじゃないから>>58
日韓基本条約について、日本政府は北朝鮮の分まで渡しているとは認識していないよ
検索すれば出てくるけど当時の国会議事録で日韓基本条約の適用範囲は当時の韓国が支配する領土だと政府担当者が説明している
韓国がどう認識しているかは別として日本政府は韓国には韓国の分しか渡していないと認識している>>1
そうですねー
韓国人の個人への補償が認められるならば、当時朝鮮半島にいた日本人の企業や個人資産の補償も認められるべきだと思いますしねー
1965年換算で公的私的合算で約22億ドル相当(韓国にある分のみ)を日本が請求した際、韓国は韓国人の個人補償請求として、現金21億ドルと1億ドルの不動産などを日本に請求
協議の結果、お互いに請求を取り下げ
この協議の前、米国立ち合いのもと、日本と韓国で韓国人への未払い賃金等の金額を計算済み
これがどう多めに計算しても約7,000万ドルだった
とかそういう話が既出の協議内容記録にあるはずと思いますけど、それはちゃんと報道しているんでしょうかねー
そんなわけないかーwww韓国側の資料は?
>>57
>-日韓併合を不法としている。
協定で曖昧にして玉虫色の解釈で誤魔化したからな。
>-個別の慰謝料というのであれば個別にどういった被害があったかを確認する必要があるが、そういった検証はなく、原告に一括で慰謝料を認めている。
これは韓国政府認定とう枠が設けられてるよな。
以下、判決でも述べられてる
ソウル=名村隆寛】元徴用工だったと主張する韓国人や遺族ら63人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は9日、事実証明の不足や手続き上の不備を理由に、62人の請求を棄却または却下した。原告の男性1人については同社に1千万ウォン(約94万円)の支払いを命じた。
日本企業に賠償を命じた2018年の韓国最高裁判決以後は、下級審で原告の請求を認める判決が続いていた。今回の原告らは韓国政府が認定した「元徴用工ら被害者」には含まれておらず、13年以降相次いで同社を相手取り提訴。敗訴した原告らは「本人や子孫の記憶に頼り、労役の具体的内容など証拠が不明確だった」としつつも、控訴する構えだ
地裁は判決理由で、韓国最高裁の確定判決の趣旨は「尊重されるべきだ」とした上で、企業の賠償責任を問うにあたり「炭鉱や作業場へ原告らが強制徴用されたことが認定されなければならないのが民事訴訟法の大原則」と指摘した。>>19 일본은 기본 근성이 비열하다. 차라리 미국이 일본보다 낫다.
중국,러시아를 막기 위해 지원했겠지.
>>1
これがクソスレというものですか。
日韓請求権協定の交渉時に、終戦間際のどさくさで、一部、朝鮮人労働者に対する未払い賃金が有り、また、戦地で使われた軍票が無効になったため日本国の朝鮮人に対する未払い金や死亡兵士・傷痍帰還兵士への補償・手当支払義務などが有ったことは知らないのですかね。
これらについては、交渉過程で、韓国政府も請求に計上して、日本は直接支払い(未払い賃金は各企業が支払う。)を希望したというのは事実でしょう。
そして、それは韓国政府が行う、と約束したのも事実。
もともとは、日本と連合国の間のサンフランシスコ平和条約で、日本と韓国は相手国にある自国の財産を動かさずに、その財産の多寡に応じて日韓で調整する、というのが日韓請求権協定の交渉の出発点でしょう。
韓国側から見れば、李承晩時代から本来は韓国に属すべき財産・権利の「返還」を要求していたのです。
しかし、最終的に朴正熙時代になって、「賠償・補償せよ」という主張が加わってきます。
日本は、それは国際法的根拠が皆無で絶対に応じられない、ということでした。
米国の仲裁的意見として、「日本が韓国内に残した財産を貰えば、韓国の要求はある種満足されるだろう。」と。
してみると、朴正熙政権が当時要求した水増し請求7億ドルに対して、日本が朝鮮半島に残した財産・権利(鉄道、橋梁、道路、ビル、通信設備、その他一切)は、朝鮮半島の財産・権利の約85%にもなる、うち韓国にはその5分の2ほどが有る、というとんでもない金額(当時22億ドル)でした。
結局、名目は定めずに、無償3億ドル、長期低利借款2億ドルを日本が韓国に供与する、代わりに、韓国及び韓国民は、過去の事実を原因とする一切の対日請求権を消滅ざる、という内容の条約になったのです。支払いの中身が何かなど一切無関係。>>1
1.個人の請求権は消えていないのか。
まず、1965日韓請求権協定第2条1項は、
「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」としていますが、これは法規範というより「完全かつ最終的に解決された」という「認識」を示したもので、解釈指針だと考えられます。
「問題が・・・完全かつ最終的な解決」とは法的一義性に欠けるからです。
しかし、同条3項は、
(2項すなわち終戦後に正当に正当に取得した財産・権利・利益で相手国に有るものは保持されることを条件として)
「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日(条約署名日1965年6月22日)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」
と、つまり、締結日以前の事実を原因とするいかなる主張もできない、としたものです。
これは、極めて明確な法規範です。
金額計算の際に、想定したかしていなかったから拘わらず、「あれを忘れていた、脱けていた」など一切の蒸し返しができなくなる、という内容です。
普通の和解や示談というのものは、そういう内容の合意になります。
両国は、これは、遵守する義務が有る。
韓国政府は、その義務を負っていることは100%明らかです。
日韓請求権協定も、交渉が始まってから14年、これで、「あれが抜けていた」などとやり始めたら収拾が付かなくなりますが、それを許さないことを明記したのが第3条です。
韓国政府も、1965年7月に日韓請求権協定の公式解説書を作成し、一般に頒布しました。
「韓国及び韓国人の日本政府及び日本国民に対する各種請求権等が完全にそして最終的に消滅する」と明確に解説しています。>>1
この日韓請求権協定に基づいて、
日本側は、1965年12月17日、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(以下、財産権措置法)」という非常に長い名称の法律を制定しました。
同法1項1号「韓国及び同国国民の日本国またはその国民に対する債権であって、同協定2条3の「財産、権利及び利益」に該当するものは、昭和40年6月22日において消滅したものとする」と定めてあり、これにより、韓国内に有った日本、日本人の財産に関する一切の請求権や権利が消滅させられました。
韓国側は、
①1966年2月19日「請求権資金の運用及び管理に関する法律」を制定し、
「韓国国民の対日民間請求権についてはこの法に定める請求権資金から補償する」ことと定めました。
これは、当然、日本や日本人に対する請求権は消滅させる意味が有ったと解されますし、韓国人はこの法律が定めた請求権資金からだけ支払いを受けることができる、と定めたものと解されます。
さらに、②1971年1月19日には「対日民間請求権申告に関する法律」を、また、③1974年12月21日「対日民間請求権補償に関する法律」を制定し、被徴用死亡者に対しては別途1人当たり30万ウォンを支給することを決めていました。
韓国のこれらの「請求権関連3法」に基づく補償は、韓国民からの申告期間を1971年5月21日から翌年3月20日の期間と定めて、対日民間請求権申告管理委員会が申告内容を審査して、1975年7月1日から77年6月30日までの間に、補償金の支給を実施したのです。
韓国人も日本人も、よく勉強しておいて下さい。>>1
以上から、
A.韓国は、日本に対して、韓国人個人の請求権を消滅させる義務を負っている。
B.韓国の国内法解釈は不明だけれど、「請求権関連3法」によって、韓国人の個人請求権は消滅したはずです。消滅させなかったすれば、これは韓国の落ち度です。
韓国人の個人請求は、日本の裁判所にも沢山提訴されましたが、裁判所の判決はいずれも棄却しました。
すると、徴用による強制労働被害を主張する韓国人達や、捕虜となった米軍兵士達が、日本企業を被告として、カリフォルニアの裁判所に何件も提訴しました。
それらは、全部、州ではなく連邦裁判所に移管されて、
2001年9月17日、ウォーカー判事は「ヘイデン法は憲法違反であり本件訴訟は無効」として中国・韓国人原告の請求を却下し、
2003年1月21日サンフランシスコ連邦高裁も同様の判断を示しました。
2006年2月21日には、連邦最高裁が韓国人の慰安婦訴訟についてですが、「司法府に審査権が付与されていない」として請求を却下し、米国でも、司法救済の道は閉ざされました。
これが現在の世界の常識です。
しかるに、韓国司法は 笑무슨말을 하고 싶은건지 모르겠지만
대통령이 간첩이니까 알아서 이해해라>>73
65おれだけど、何の根拠?
間接的に何やってんだ、雑魚
なにかあるなら直接、問いなさいチキンさん
>>57の
「こうなるとやはり政府間の調整が必要となり、結局65年の請求権協定の
枠内という扱いになる。
それに対して文句があるなら日本からの協議に応じれば良かった。」
とか言う話は俺もどうでもいいから無視したけど、これ言うなら、
過去に二度、韓国政府は慰安婦絡みで日本政府に協議を申し込んでるけど、
それを無視してる、政治的な判断でそんなもん如何様にも動くもんなんだよ。
じゃあ日本はなぜ応じなかったのか、文句があるなら日本は協議に応じれば良かった話となる
協議に応じれば良かった云々なんてブーメランだし子供の言い分だよ、>>74
判決読めよ
①日本政府は日中戦争や太平洋戦争など不法な侵略戦争の遂行過程において基幹軍需事業体である日本の製鉄所に必要な労働力を確保するために長期的な計画を立てて組織的に労働力を動員し、核心的な基幹軍需事業体の地位にあった旧日本製鉄は鉄鋼統制会に主導的に参加するなど日本政府の上記のような労働力動員政策に積極的に協力して労働力を拡充した。
②原告らは、当時韓半島と韓国民らが日本の不法で暴圧的な支配を受けていた状況において、その後日本で従事することになる労働内容や環境についてよく理解できないまま日本政府と旧日本製鉄の上記のような組織的な欺罔により動員されたと認めるのが妥当である。
③さらに、原告らは成年に至らない幼い年齢で家族と離別し、生命や身体に危害を受ける可能性が非常に高い劣悪な環境において危険な労働に従事し、具体的な賃金額も知らないまま強制的に貯金させられ、日本政府の残酷な戦時総動員体制のもとで外出が制限され、常時監視され、脱出が不可能であり、脱出の試みが発覚した場合には残酷な殴打を受けることもあった。
④このような旧日本製鉄の原告らに対する行為は、当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、かかる不法行為によって原告らが精神的苦痛を受けたことは経験則上明白である。
書いてあるだろ。違法と主張する国際法上証明する「事実」について。
大法院はこれを、当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当すると事実認定してる。>>83
あっそ、良かったね(笑)>>87
しっしっ
消えろチョン(笑)「国際法上の事実」・・・
例えばこういう国際的な専門家機関が認定した条約違反についてか?
1996年度及び97年度の二回にわたって、国際労働機関(以下、 「I LO」という)の「条約及び勧告の適用に関する専門家委員会」 (以下、 「条約勧告適用専門家委員会」、 「専門家委員会」、又は単に「委員会」という場合がある)は、批准条約の適用状況に関する年次報告書1)の審査結果に関する報告書(以下、 「専門家委員会報告書」という)において、いわゆる「従軍慰安婦」2)問題について日本がB組J労働に関する条約」 ( I LO29号条約1930年採択、 32年発効。日本に対する効力発生は、 33年11月21日。以下、 「弓捕り労働条約」又は単に「条約」という場合がある)に違反しているとする見解を示した3)
これは明らかな「国際法上の事実」、そして反人道的不法行為として認められるというのかな?まず「国際法上の事実」てのが意味不明
(笑)「国際法上の事実」についての検索結果
「国際法上の事実」に関して言及してるものがない
国家の承認 - Wikipedia
ja.wikipedia.org › wiki › 国家の承認
国家の承認(こっかのしょうにん)とは、ある国家の政府が、新たに成立した別の国を正式に主権のある国家であると認めることを指す。ただし、国家の成立 ... 宣言的効果説(確認的効果説)は、「国家は、事実上、国家としての要件を満たした段階で、国際法上の主体として存在する」ことを前提とした上で、他国家による当該国家の承認は、そのことを ...
概説 · 国家承認と政府承認 · 主権の発生と承認の関係 · 国家承認・政府承認の方法
国際法 - Wikipedia
ja.wikipedia.org › wiki › 国際法
すなわち、形成に関しては、慣習の一般化において、全ての国家の参加が必要とされずに、欧米諸国など影響力のある限られた数の国家の事実上の慣行のみでそれが認定されてきた点を挙げる。また、適用に関して、すでに一般化したとされる慣習法に、新独立国 ...
国際法上の国家責任における「事実上の機関」について-香川大学 ...
shark.lib.kagawa-u.ac.jp › kuir › detail
湯山智之 著
URI, http://shark.lib.kagawa-u.ac.jp/kuir/metadata/730. タイトル. 国際法上の国家責任における「事実上の機関」について. タイトル(別表記). De Facto Organs in International Law of State Responsibility. ファイル. KJ00004288204.pdf ( 3.0 MB ).
略>>93
>日韓併合は「協定で曖昧にして玉虫色の解釈で誤魔化したからな。」という
ことだけど、その根拠は?
この根拠を聞く意味が分からないなぁ、てか根拠?
日韓双方が都合よく解釈できる文言を用いて、合法かどうかを棚上げにしたまま決着させた、
んで締結後も双方が都合の良い解釈を用いて自らの主張をしている、という状態だよな、
その根拠? 何を聞いているのか分からない。
どういう話がしたい訳?>>93
>日韓併合は国際法上でも合法って扱いになっていると思っているんだけど?
それだれが認定したの?
まさかどっかの学者がそう主張しているとか言う話じゃないよな?
日本は植民地支配をしたことに遺憾を表明、謝罪も行っているが、この合法かどうかについては、「解決済み」の立場を示すものの、それについて公式にハッキリとした言及はしていない
韓国は憲法に書いてあるんだろ、俺は原文見てないから知らんけど。
その主張を取り下げたことはないよな。
どこかで決着つけたわけでもなく、玉虫色の決着を付けて以降、政府同士でこの件を争ったこともない、
宙ぶらりん、棚上げ状態が続いてるだけで、「国際法上でも合法って扱い」になってる事実はないよな>>93
>あと「これは韓国政府認定とう枠が設けられてるよな。」であるとなると
日本側が受け入れなければ国際法上は有効にできないんじゃないの?
これ元の話は、
「個別の慰謝料というのであれば個別にどういった被害があったかを確認する必要があるが、そういった検証はなく、原告に一括で慰謝料を認めている。」
↓
「これは韓国政府認定という枠が設けられてるよな。」
個別にどういった被害があったかを確認する必要がある、というから韓国政府が調査して枠を設けていると
そういった検証はなく原告に一括で慰謝料を認めている、というからそんな事はないと地裁判決を提示した
これはいいのね?
で話がぶっ飛んで、国際法上は有効にできるかどうか?
関係ないな。韓国内の法に従って韓国内で効力のある判決が出されただけ。
国際法上、有効かどうかって有効なら何なの?
チミ、何話してるのか分かってないよな、まず。
無理すんなよ、質問の意図が意味不明かつ話飛び過ぎてさらに意味不明なんかラベル低い雑魚ばっかになったのねカイカイネトウヨさんたち・・・
ヤバいくらいつまらんこれのその後って?
徴用工問題で日本政府、国際司法裁に提訴へ 大使召還は行わず
政府は5日、韓国の元徴用工をめぐる訴訟で韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を出した問題で、韓国政府が賠償金の肩代わりを行う立法措置などを取らない限り、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方針を固めた。また、裁判手続きに関する韓国側との交渉、折衝などが必要なため、長嶺安政駐韓大使の召還は行わない。
ICJで裁判を開くには原則として紛争当事国の同意が必要で、手続きには(1)相手国の同意を経て共同付託する(2)単独で提訴した上で相手国の同意を得る-という2つの方法がある。政府は韓国から事前に同意を得るのは難しいことから単独提訴に踏み切る。
その場合も韓国の同意は得られないとみられ、裁判自体は成立しない可能性が高い。だが、韓国に同意しない理由を説明する義務が発生するため、政府は「韓国の異常性を世界に知らしめることができる」と判断した。
https://www.sankei.com/politics/news/181106/plt1811060004-n1.htmlおっまだ続いてたんだ。
ん?なんだ勝利宣言かぁ
返信に3レスも掛けて、さらに全く答えが要領を得ておらず、
挙句の果てには意味不明って、朝鮮人かパヨクみたいだなぁw
最後は特大勝利宣言だから確定かww
場末の掲示板であっても、ここは日韓戦で、祖国を代表しているんだから、
もっとしっかり戦えww>>98
無視ですか?
「強制徴用判決、ICJ・仲裁に進んでも韓国が勝つ」(1
昨年10月末に下された韓国大法院(最高裁)の強制徴用判決で韓日関係が最悪の状態だ。日本・安倍政府は1965年韓日協定で韓国が請求権を放棄した以上、強制徴用の賠償はありえないと強弁する。日本側はこれに関連し、先月「政府間協議」を韓国に要求し、30日間の回答期間が終わる日が今月8日だった。このような動きに対して、韓国政府は無対応で一貫している。
--日本政府は仲裁に持ち込み、それでも解決できなければ国際司法裁判所に持ち込もうと考えている。
「日本政府が勝つ可能性はない。したがって韓国政府は日韓協定の規定通り仲裁に行ったほうがいい。国際司法裁判所に進んでも心配することはない。だから韓国政府は堂々と出ていくべきだ。日本政府は強制徴用問題が日韓協定で解決され、韓国が国際法も知らないと言うが、話にならない主張だ」
https://japanese.joins.com/JArticle/250052>>88
↑馬鹿なのか? 抵触する国際法を提示し”公平な司法”に違法認定されること♪
韓国判決は何一つ”抵触する国際法”を提示していない♪>>95
↑SF条約当事国48か国♪
該当条約では朝鮮の権利が日本として認定されている
それ、合法でしか認定されない♪>>90
↑それ、何の根拠んも為らない♪
「国際法上の事実」・・・
例えばこういう国際的な専門家機関が認定した条約違反についてか?
1996年度及び97年度の二回にわたって、国際労働機関(以下、 「I LO」という)の「条約及び勧告の適用に関する専門家委員会」 (以下、 「条約勧告適用専門家委員会」、 「専門家委員会」、又は単に「委員会」という場合がある)は、批准条約の適用状況に関する年次報告書1)の審査結果に関する報告書(以下、 「専門家委員会報告書」という)において、いわゆる「従軍慰安婦」2)問題について日本がB組J労働に関する条約」 ( I LO29号条約1930年採択、 32年発効。日本に対する効力発生は、 33年11月21日。以下、 「弓捕り労働条約」又は単に「条約」という場合がある)に違反しているとする見解を示した3)
国際人権規約B規約
第14条
2 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。に抵触♪
奴隷認定した法的根拠は皆無 何故なら 認定するのは”条約及び勧告の適用に関する専門家委員会”ではなく
公平な司法♪ つまり裁判所♪>>96
国際法上は有効にできるかどうか?
関係ないな。韓国内の法に従って韓国内で効力のある判決が出されただけ。
国際法上、有効かどうかって有効なら何なの?
↑有効なら 韓国憲法6条により”韓国内で効力のある判決”は違法に為る♪
憲法の方が上位♪
韓国憲法第6条
憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。
ちなみに一般的に承認された国際法規で国際法=条約が優先される♪又自称日本人が負けたの?
「韓国には補償でなく経済援助」…1960年の日本外務省文書を秘密解除
105
レス投稿
画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除