元徴用工訴訟に関連する国際司法裁判所への提訴について

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    • 1名無し2019/08/04(Sun) 13:59:34ID:k5NjY3Mg=(1/1)NG報告

      いわゆる元徴用工訴訟をめぐり、日本政府が日韓請求権協定に基づき要請した仲裁委員会の設置に、韓国政府が応じなかったことで、次に国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討している。

      日本政府は、1965年の協定で両国間及び両国民間の請求権に関する問題が完全に解決しているため、元徴用工の個人補償に対し、請求する権利はあっても、事実上相手国の企業へ請求する事は不可能であると判断し、司法判決が出る以前より韓国側へ問題とならないようよう通告して来た。

      しかし、韓国国内での司法判決により、請求権協定の「枠外」との判断により、個人の慰謝料請求が韓国国内では法的に求めらるという結果となった。

      本来であればその段階で、韓国政府自らが協定に基づく解決措置を行わなければならないのに、「三権分立」のため司法判断に介入出来ないとの理由で、問題を先送りして来た経緯がある。

      これは、これまでの韓国政府が、元徴用工に関する請求問題は韓国側にあると判断して来た立場と矛盾すると共に、ある意味で自国の問題を軽視し、日本側へ問題を擦り付けていると判断されて然るべきと思われるが?

      本来であれば、韓国側から仲裁委員設置や国際司法裁判所へ提訴するべき問題であると考えるが?

      現在の韓国政府が、これら問題解決に向け、具体的な解決措置を行わない理由についてどう思われますか?

    • 2名無し2019/08/04(Sun) 14:15:29ID:AyMjgxMDg(1/1)NG報告

      朝鮮人だから(^^)

    • 3名無し2019/08/04(Sun) 14:18:14ID:AyOTU3NTI(1/1)NG報告

      >>1
      文の計画通りだし
      司法の判断では~で押し通すだろうね
      差し押さえ現金化するかしないか微妙なのがイライラするかな

      北朝鮮が南下しやすい環境を整えるのが文のお仕事

    • 490lw11272019/08/04(Sun) 14:24:26ID:MzOTY4NzY(1/1)NG報告

      国際裁判所へ提訴しても韓国が受理しなかったら裁判は開け無い。
      国際的にアピールは成るがあまり意味が無い。
      よって別な分野で締め上げた方が効果的である。
      竹島問題提訴と同じである!

    • 5名無し2019/08/04(Sun) 14:28:24ID:YxODI2OTY(1/1)NG報告

      何年か前に韓国政府を相手取った元徴用工の裁判もあったよね
      あれはどういう理由で認められなかったの?

    • 6名無し2019/08/04(Sun) 14:29:16ID:E4NDAyMDQ(1/1)NG報告

      >>5
      時効

    • 7名無し2019/08/04(Sun) 14:35:08ID:EyNjkxMDg(1/1)NG報告

      >>4
      請求権協定の手続きに従っている
      第一段階:二国間協議
      第二段階:両国が承認する仲裁者による調停
      第三段階:第三者機関による仲裁
      第三段階まで行って決着がつかなければ、条約の履行は不可能と見做して、条約の枠を超えた行動に移す

      韓国は、協議に応じてもないのに勝手に進めるのは無効と言っているが、そんなことを許せば何をしても永遠に逃げることが出来るので、期限を切って段階を進めているところ

      日本は条約に従った行動をしていると言う実績作りのためにやっているだけだから、韓国が応じようと応じまいと関係無いのよ

    • 8名無し2019/08/04(Sun) 14:36:03ID:c3MjMzOTI(1/2)NG報告

      >>1
      財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

      第三条
      この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
      1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
      いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
      両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。

    • 9名無し2019/08/04(Sun) 14:36:45ID:QwMzA1MDA(1/1)NG報告

      >>1
      朝鮮人にとっては、別にどうでもよい内容。
      日本を見下し、マウントを取れれば何の問題もない。
      それが、朝鮮人であり韓国政府だから。

    • 10名無し2019/08/04(Sun) 14:37:41ID:c3MjMzOTI(2/2)NG報告

      >>5
      財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

      第二条
      両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
      この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
      2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

    • 11名無し2019/08/04(Sun) 14:41:22ID:MyMTkwNTI(1/1)NG報告

      大体、日本の裁判所では韓国が敗訴している。

      三権分立だの、司法判断を尊重しろだの、韓国の主張には何の論理性もない。
      それなら日本の司法判断を尊重して諦めろ。

    • 12名無し2019/08/04(Sun) 19:03:05ID:M4ODQyNDQ(1/1)NG報告

      韓国はICJの管轄権受諾宣言してないから日本は応訴する義務がない。
      「裁判に日本を引っ張り出したいなら、韓国も受諾宣言しろよ。」
      韓国が受諾宣言したら日本は竹島の提訴。

    • 13名無し2019/08/04(Sun) 20:46:33(1/2)

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    • 14SAKON2019/08/04(Sun) 20:47:14ID:kyNjIwNzY(1/1)NG報告

      元徴用工じゃなくて偽徴用工な。
      日本語は正確に。

    • 15名無し2019/08/04(Sun) 20:55:23ID:Y4NTgwOTY(1/1)NG報告

      >>13
      お前の母は どれ位太ってるんだ?

    • 16名無し2019/08/04(Sun) 21:48:39(2/2)

      このレスは削除されています

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