文大統領 『三権分立のため司法判断に介入できない』は通用するか?

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    • 1名無し2019/07/15(Mon) 13:29:39ID:I2ODc4NDA(1/4)NG報告

      日韓経済協力協定を反故にした判決に対して「司法に介入できない」を言い訳にしてきた。
      しかし、国家間の約束である条約を国内法によって無効化することはできない。

      ウィーン条約法条約
      第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。
      第四十六条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。

      文の「司法に介入できない」という言い訳が国家間で通用するのであれば、今後の韓国との外交交渉は「韓国の司法」を相手に行わなければならなくなる。だから、国際法では条約締結者は「国を代表する者(当然、司法も含める)」であることを求めている。
      日韓経済協力協定は椎名悦三郎外務大臣と李東元外交部長官が署名し批准もしている。外務大臣は全権委任状がなくても国家を代表することができる。

      ウィーン条約法条約
      第七条(全権委任状)
      2 次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。
      (a)条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣

      文の「司法に介入できない」という言い訳は国内では通用しても、国家間では何の意味ももたない。

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