韓国元大統領の冷蔵庫差し押さえ 税滞納で全斗煥氏

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    • 1名無し2018/12/31(Mon) 05:04:01ID:U5OTI3NzM(1/1)NG報告

      【共同通信】韓国の全斗煥元大統領(87)が地方税約9億8千万ウォン(約9600万円)を滞納しているとして、ソウル市の税務当局が30日までに、市内にある自宅からテレビや冷蔵庫、びょうぶなどの家電と家具計9点を差し押さえた。聯合ニュースが報じた。
       1987年の民主化運動で権力の座を追われた全元大統領は、在任中の不正資金事件で巨額の追徴金が科されている。
      https://this.kiji.is/452006772857734241?c=39546741839462401

    • 2名無し2018/12/31(Mon) 11:46:38(1/1)

      このレスは削除されています

    • 3名無し2018/12/31(Mon) 11:47:48ID:M3ODAxNjE(1/1)NG報告

      間接的にキムチを奪うという朝鮮人にとっては死刑に相当する罰ですね。

    • 4名無し2018/12/31(Mon) 11:50:55ID:ExNzAyNDA(1/2)NG報告

      従北左派による韓国右派根切り政策実行中♪
      次の大統領も左派だな、おめでとう

    • 5名無し2018/12/31(Mon) 11:51:29ID:M1MTQyMDc(1/2)NG報告

      >>3
      いわれてみればwそこまでは考えが及ばなかった

      それにしても朝鮮人は、執念深く恨みを晴らそうとするんだな
      放って置いてももうじきあの世逝きの老人を苦しめるとは…

    • 6名無し2018/12/31(Mon) 11:55:06ID:ExNzAyNDA(2/2)NG報告

      >>5
      中華朝鮮式の制裁は墓に入ってからが本番ですよ?
      最近じゃあれだけ持て囃していた朴正煕の業績を抹消しようとしはじめました
      朴正煕の反日教育はそのまま加速させながら

    • 7高木☆楼子2018/12/31(Mon) 11:55:44ID:czMDk3NzY(1/1)NG報告

      韓国 強制執行法 第195条(差押禁止動産)

      次の各号の有体動産は差し押えてはならない。

      ①債務者&親族の生活に必要な、衣服、寝具、家具、台所器具、その他の生活必需品。

      …完全なる法律違反ですよー(;・∀・)。

    • 8hato◇chon_shine2018/12/31(Mon) 11:56:54ID:I1NDIxNTg(1/1)NG報告

      >テレビや冷蔵庫、びょうぶなどの家電と家具計9点

      こんな程度の差し押さえとか完全に懲罰だよね。

      差し押さえにはコストがかかり、差し押さえの利益がそれを越えないと実行されない。
      日本でもお金で破綻した人はいっぱいいるんだけど差し押さえってほぼ聞かないでしょ?

    • 9名無し2018/12/31(Mon) 12:40:24ID:M1MTQyMDc(2/2)NG報告

      >>6
      だよね、そんなんだから変わらないんだよ
      併合時代はそれだけ日本に協力的な人間の方が多かったのに
      時間が経つと全否定、全部ひっくり返しちゃうから

    • 10名無し2018/12/31(Mon) 12:48:55ID:kzNzkzMTI(1/1)NG報告

      人生のすべてを全部ドカーン、と全斗煥。

    • 11二か月と三十一日前まではチベスナ(最近、この名前、めんどくなってきた・・・)2018/12/31(Mon) 16:47:19ID:A0MjU1MzE(1/1)NG報告

      それなりに韓国を盛り立てた全斗煥さんですらこの扱いだとすると・・・

      来年の文さんは・・・ご愁傷様なカンジかな?
      いや、でも、韓国自体がご愁傷様になれば、案外英雄になっているのかも・・・

    • 12名無し2018/12/31(Mon) 16:49:49ID:g2MDYyNDg(1/1)NG報告

      まさにこれ

    • 13金玉2018/12/31(Mon) 18:37:40ID:M2Mzc5NTQ(1/1)NG報告

      >>7
      地方税滞納だからこの場合は韓国地方税法が準用する国税徴収法だね

      第31条(差押禁止財産)次の各号の財産は、これを差し押さえることができない。<改正83・12・19>
       1.滞納者及びその同居家族の生活上なくてはならない衣服・寝具・家具及び厨房具

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