『日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する』
このSF条約第2条の韓国政府の解釈の変遷を検証してみる。まずは、国境画定条約解釈の基本的なルールは以下のとおりである。
A.条文は、通常の用語の意味に従い誠実に解釈する。条約の準備作業も条文解釈の補足手段とできる(ウィーン条約法条約)
B.国境画定条約は、完全に国境が確定されたものとして解釈する(PCA ローザンヌ条約勧告意見)
C.75km離れた島は属島ではない(ICJ シパダン島事件)
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1.1951年7月19日 米国国務長官宛て要請書
韓国大使が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を1945年8月9日に放棄したことを確認」と置き換えるように米国務長官に要望
※韓国政府は「独島、パラン島」のみを追加要求。この2島は国境確定において特別な地位にあるとの認識を示す。
2.1951年7月19日 ダレス国務長官と韓国大使との会談
ダレスから降伏文書が領土決定を構成しないこと、竹島が併合前に韓国領だったら放棄領土に追加することを伝えられ了承
※韓国大使はSF条約で領土が確定すること、竹島が韓国領土だったら放棄領土の条文に追加されることを認識
(1951年8月10日 ラスク書簡、1952年4月28日 SF条約発効)
3.1954年9月25日付 韓国政府から日本政府宛の外交文書
『平和条約により独島が鬱陵島の属島として鬱陵本島とともに韓国領土して承認されていることを意味するものと解釈』
※属島論は、国際法ルールCにより竹島への適用不可
4.現在 韓国政府の独島サイト
『この”済州島、巨文島及び鬱陵島”は韓国の3千あまりの島嶼の例示に過ぎず、独島が直接明示されていないからといって独島が韓国領土に含まれていないとみることはできません』
※他の3千余りの島に言及せず、竹島とパラン島の明示を求めた「1.」と矛盾。国際法ルールB違反。
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韓国政府も放棄領土に竹島が含まれていないこと、SF条約で領土が確定することを認識していた。ラスク書簡で竹島が日本領で確定した後、国際法違反や自己矛盾だらけの嘘の解釈を捏造。
SF条約と竹島 韓国政府の嘘と言い逃れの歴史
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