http://news.donga.com/3/all/20180110/88098365/1
17世紀末、朝鮮と日本は鬱陵島(ウルルンド)の帰属をめぐり外交文書をやり取りして交渉し、1699年、鬱陵島が朝鮮領土であることを確認した。いわゆる「鬱陵島争界」だ。
当時、両国は離島(落島)の帰属に関する判断基準として「どちらの政府が離島所有意思を持っているか」、「離島はどちらの国に近いか」とする二つをたてた。論文は「これは近代以前の広義の国際法ということができる」と強調した
【「広義の国際法」の嘘の整理】
・40海里離れた島は、「属島」ではない(国際司法裁判所のシパダン島の判例等)。このため、鬱陵島のみが交渉対象となった日朝の交渉に竹島が含まれることはない。
・朝鮮が竹島の領有の意思を示したことはない。それどころか竹島の存在を把握していない。(安龍福は妄作の罪に問われた私人であり国家を代表しないので無効)
・近接性の権原は否定されている。(常設仲裁裁判所のパルマス島の判例等)
ちなみに、本当の国際法では領土の取得にも維持にも「他国から抗議のない平和的な実効支配とその直接的な証拠」が必要とされる。韓国や朝鮮が竹島を平和的に実効支配したことはない。
「広義の国際法」により竹島は韓国領
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