日米間の了解覚書で最も注目すべき点は第21条両国相互間の国内法を尊重し、各国は国内法を超えた義務を持たないという条項だ。一見平凡に見えるが、特に第7条と結合すると、その効力が明確になる。
第7条は、米国は随時投資案を日本に審査のために提供することから始まり「ドルで表示された直ちに使用可能な資金」を日本が指定口座に入金し、日本が定められた期限内に入金しない場合、米国が関税を高めることができるなどの内容が続く。
第21条を念頭に置いて第7条を解釈すれば、米国が投資先を特定して投資案を提供すれば、日本は国内法と関連手続により投資適格性等を審査する権限を有する。
また、日本国内法上、国民の血税に基づく資金を任意に現金出資形態で海外送金できる公的機関はない。自然に現金出資は制限され、ほとんどは既存の金融公社がしてきた貸付や支払保証の形で定められた手続きを経て提供されるしかない。
さらに、日本が定められた期限内に入金しない場合、米国が関税を高めることができるという条項も考えてみる必要がある。これは、日本が審査後の国内法を理由に投資を拒否することも、了解覚書に違反しない一つの選択肢であることを明示する。
むしろトランプ大統領が指定した投資案が日本国内法により拒否されることがあるので、投資委員会段階から慎重に日本国内法と手続きを考慮してほしいという厳重な自害性警告だ。
他にも日米両覚書で資金提供期限をトランプ大統領今回の任期に限定した点も目立つ。日本は国内法と手続きを遵守して投資先を推薦して投資するが、2028年末からは投資義務が消える。
10月29日、関税交渉後、キム・ヨンボム政策室長は「私たちはMOUを履行するために法が改正されなければならず、その法が国会に行って通過しなければならないという条項もある」と明らかにした。米日間相互国内法尊重条項が韓米間には韓国法改正という前提条件となった。
新たに新設される「対米投資ファンド新設特別法」により、国内金融公社が申請及び内部審査手続きもなく、投資先が特定されていない米国基金に毎年現金200億ドルずつ10年間納入することになるのではないか懸念される。
トランプ大統領の任期後、米国が関税撤廃の雰囲気に回帰しても引き続き納入しなければならないかも疑問だ。
https://v.daum.net/v/20251103173323223
トランプの体面を生かして実利を得た日本
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