ストライキを行った労働者に対する企業による損害賠償請求の制限や下請け労働者の交渉権保障を定める「労働組合および労働関係調整法」改正(黄色い封筒法)を巡る財界の懸念に関連して、金容範(キム・ヨンボム)大統領室政策室長が「企業の国外脱出は起きないだろう。もしそうなったら法を改めればいい」と発言した。李在明(イ・ジェミョン)大統領が大統領選候補時代に、不動産価格を是正することに税金を使わないと発言したことに関連しては「いかなる場合でも税金を使わないというのは公約ではない。誤った考えだ」と述べた。
金政策室長は20日、竜山大統領室で記者懇談会を開き「(財界の懸念は)誇張されていた」「本当(企業が韓国から抜けていくという場合)なら、私は心配だ。だがそういうことは起きそうではない」と発言した。さらに「(現在国会に上程された)法案を見ると、整理解雇やあまりに大きな買収合併、これくらいのものにだけ(下請け労組が元請けに交渉を要求)できるのであって、むやみやたらにできるわけではない」と述べた。
不動産に税金を使わないという大統領の意志は変わっていないかという質問には「税金を活用して住宅価格を改めるべき状況にまで至らなかったらうれしい、という意味ではないか」と答えた。金室長は「住居福祉というものが一番重要。手段は絶対にはなり得ない」「それはその当時のお言葉だと理解しており、税金を使わないというのは、そういう状況にまでもつれ込まないように管理したいというお言葉ではないかと思う」と語った。
その上で「不動産市場安定のためには手段が脆弱(ぜいじゃく)では駄目だ」とし「上位の目標は、不動産市場に、韓国経済にとって大きな負担になるほどの状況で急騰・急落する困難を与えてはならず、それを管理すること」だと述べた。ただし「だからといって(税金を)むやみに使うわけでもなく、いかなる場合でも、あれはやらないと言ったから手足を縛るというのも誤った考え」と留保を付けた。韓国企業は韓国に止まれww
逃げられねーよww労組解体しない限り、韓国経済復活の道はないです
韓国の「黄色い封筒法」 米国・日本にもある?…法で処罰する規定ない
韓国政府・与党は「黄色い封筒法」(労働組合法2・3条改正案)を「グローバルスタンダード」と主張する。李在明(イ・ジェミョン)大統領も黄色い封筒法に関連し「先進国レベルに合わせるべき」とし、経営界の反発の中でも立法推進意志を明確にしている。しかし2023年に雇用労働部が出した説明資料と専門家の分析を総合すると、元・下請け交渉拡大という方向性は国際的な流れと一部合うが、これを法で直接明文化して規定、処罰するのは極めて異例という指摘が出ている。
政府と労働界が黄色い封筒法を「グローバルスタンダード」と話す主な根拠は、国際労働機関(ILO)結社の自由委員会が2006年から元請けなど「実質的使用者」が団体交渉に参加するよう韓国政府に勧告してきたという点だ。しかし雇用労働部は2023年11月の説明資料で「元請けの団体交渉義務を認めることがILOの立場や欧州主要国の一般的な基準とは見なしがたい」と伝えた。
ILOの勧告は「元請けが下請け勤労者との交渉義務を必ず負わなければならない」という趣旨でなく、元請けが自発的に交渉するのを妨害するべきでないという意味ということだ。雇用労働部は当時、「元請けの使用者性や交渉の義務を『法で』認めるべきというものとは考えにくい」と説明した。>>4
労働界は日本や米国のような先進国も元・下請け交渉義務を認めていると主張する。代表的な例が米国連邦労働関係委員会(NLRB)が2023年に発表した「共同使用者判断基準施行令」だ。この施行令は労働者の賃金、勤労時間、職務配分、職務監督、就職規則、雇用期間、産業安全の7つの核心労働条件の一つ以上を共有したり共同決定したりする場合、元請け使用者と見なされることもあると規定する。
匿名を求めた労働法専門家は「米国は派遣勤労者保護法(派遣法)がない国であり、共同使用者の概念を通じて派遣勤労者を保護する」とし「半面、韓国はすでに派遣法を通じて実際の使用事業主が派遣勤労者に対する責任を負うよう規定している。黄色い封筒法は派遣でなく請負関係にまで使用者責任を拡張しようとするものであり、これをグローバルスタンダードと見るのは難しい」と指摘した。裁判所も判決で米国の共同使用者性法理をそのまま受け入れるのは難しいと判示している。
日本では1995年に最高裁が朝日放送と社内下請け勤労者間の紛争で「朝日放送は団体交渉に応じるべき使用者」と認めた判例が代表的な元・下請け交渉認定事例に挙げられる。しかし雇用労働部はこれに対して2023年、「日本の場合、労働組合法には団体交渉対象としての使用者概念を規定していない」と明らかにした。これは法の明文で使用者の元・下請け交渉義務を課したものではないという意味だ。
光云大のイ・ジュンヒ法学部教授は「個別事案ごとに特殊性を考慮して判断する判例と、広い範囲で普遍的に適用される立法をするのは大きな差がある」とし「特に『実質的具体的支配・決定』という抽象的文言を明文化するのは多くの副作用をもたらす」と指摘した。法?韓国に法は有っても守る義務はない🤗
権利、義務との関係と言う概念がない…企業や資本が南朝鮮を抜け出した後に「法を改めましたnida」としたところでそれらが帰ってくるわけがない。
一時的にでもそんな企業家を犯罪者扱いする法律を施行する国家など、無税にするとかよっぽど好条件を提示しない限り危なくて戻る気など起きないわな。
朝鮮人は「信用」や「信頼」というものを本質的に理解していない民族で、一旦失ったそれらを回復するのは物凄いコストがかかるということが解らないのよ。試しに一度やらせてみれば良い
どっかで聞いたスローガンですけど、韓国にはこれくらいがお似合いじゃないですかね»もしそうなったら法を改めればいい
韓国が『法』を軽く見ている証拠w
安定の韓国クオリティw
「もしそうなったら法を改めればいい」 李在明政権高官、黄色い封筒法巡る懸念を一蹴
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