クァクさんはコンビニで買ってきたキンバプを食べてしばらく雨が止まると、ほうきとゴミを取って出た。電子レンジに温めた金飯が冷たく冷えていくのに、アパートのあちこちに捨てられたタバコの吸い殻やゴミ拾いに余念がない。
クァク氏は「今日のような日は清掃おばあさん(美化労働者)たちが休むのでもっと忙しい。
いつかから昼休みが2時間に増えたが、腰を伸ばして快適に座ったり横たわる時間や場所はない。 2022年の産業安全保健法改正案施行で、アパートなど共同住宅に警備労働者のための休憩施設の設置が義務化されたにもかかわらず、まだ設置されていないか、あっても寝具などがなく、きちんとした休息を取ることができないためだ。
クァク氏は「最低賃金が上がりながら休憩時間も増えた。夜の午後11時から6時間を休んで、昼食・夕方時間を2時間ずつ休む」とし「私たちは休憩室がなくてとにかく超所で休むが、むしろ休憩時間を減らして給料をもっと受ける。
地下に休憩室がある西区の別のアパート警備員カンモ(70代)氏は「ソファやベッドなど休憩スペースがきちんと整っていないのに、そこ(休憩室)を複数人が利用しなければならない」とし「誰が不便にそこにいたいか」と吐露した。
このような処遇にも警備員たちは問題提起もきちんとできない。 3-6ヵ月の短期契約が大部分だから雇用不安に苦しむからだ。
大田市権益保護センター「共同住宅労働者感情労働実態調査」によると、共同住宅管理法の適用を受ける500世代以上の共同住宅勤務警備労働者は昨年2683人だ。このうち契約期間が3ヶ月の人は1285人(47.9%)で半分を占めた。 1年を超える人々は279人(10.4%)に過ぎなかった。
これと関連専門家らは、警備員の処遇改善のためには雇用不安の本質を解決しなければならないと口をそろえる。
地域のある労務士は「休憩時間を増やして賃金を上げないのは便法だが、短期契約中心の警備員たちはいつでも解雇される可能性があるという不安感にこれを問題にしにくい」とし「現行法上初短期契約が違法でもなく、法改正を通じて1年以上雇用できるようにした」と述べた。
https://n.news.naver.com/article/656/0000130729
「最低賃金上がっても給料はそのまま」…涙する警備員
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