尹錫悦、大統領の弾劾訴追案が国会で可決され、憲法裁判所が8年ぶりに大統領弾劾審判の手続きに突入した。
6人の憲法裁判官は15日、自宅などで尹大統領弾劾審判事件の検討に着手した。 前日午後6時15分、尹大統領の弾劾訴追議決書を憲法裁が提出した後、直ちに審理が始まったのだ。
文亨培(ムン·ヒョンベ)憲法裁所長権限代行は16日午前10時、裁判官会議を招集し、具体的な事件処理計画と日程などについて話し合う予定だ。 事件を率いる主審裁判官を決め、争点と証人名簿も整理するものと見られる。 憲法裁は、憲法裁法によって事件受付180日以内に結論を出さなければならない。
ただ、大統領の空白という「憲法的危機」の状況を勘案し、実際の審理期間は短くなるものと予想される。 ムン権限代行も「迅速で公正な裁判を行う」と明らかにした。
憲法裁研究官を務めたノ·ヒボム弁護士は「今回の事件は争点が簡単で迅速な決定が下される可能性がある」として「早ければ2ヶ月、長くかかっても3ヶ月を越えないだろう」と予想した。
しかし、裁判が早いうちに終わらない可能性も相当あるという指摘が出ている。 第一の変数は、現在の憲法裁が裁判官6人体制という点だ。 仮処分申請の引用で裁判官6人の審理も可能になったが、決定まで下すのは正当性の是非が浮き彫りになる可能性がある。
国会もこのような論議を意識して後任任命の手続きを急いでいる。
尹大統領弾劾訴追案に摘示した弾劾事由は大きく二つだ。 一つは非常戒厳の実体的·手続き的要件不備であり、残りは内乱のトップの疑いだ。 法曹界では、最初の理由だけで尹大統領が弾劾を避けられないという見解が多数説だ。 憲法に厳しく規定された非常戒厳宣言の権限を尹大統領が乱用したということだ。
尹大統領の弾劾事由が「重大な法違反」であるかどうかも争いの素地がある。 憲法65条1項によれば、大統領など公務員の弾劾訴追事由は「職務執行において憲法や法律に違反した時」と幅広く規定される。
これに対して憲法裁は2004年の盧前大統領弾劾事件で罷免のためには「重大な法違反」がなければならないという解釈を提示し追加的な要件を用意した経緯がある。
大統領弾劾審判のゆくえ
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