旧日本軍の慰安婦被害者が共同生活を送る韓国の施設「ナヌムの家」(京畿道広州市)は26日、著書「帝国の慰安婦」で被害者の名誉を傷つけた罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授の上告審で大法院(最高裁)が名誉毀損(きそん)にはあたらないとする判断を示したことに対し、「理解できない」と反発した。
同施設側の関係者は大法院判決の直後、聯合ニュースに「問題の本は慰安婦被害者を売春婦、(旧)日本軍の協力者として記述するなど事実をゆがめ、売春を正当化して被害者の名誉を傷つけたにもかかわらず、(朴氏を)処罰できないというのはあり得ない」と語った。
大法院はこの日、刑法上の名誉毀損罪に問われた朴氏の上告審判決で「二審が有罪と認めた表現は被告の学問的主張あるいは意見の表明と評価するのが妥当であり、名誉毀損罪で処罰すべき『事実の適示』とは見なしがたい」とし、罰金1000万ウォン(約110万円)とした二審判決を破棄して審理をソウル高裁に差し戻した。今後、無罪となる公算が大きい。
以下略
https://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2023102680209
韓国最高裁判決に慰安婦施設反発 「帝国の慰安婦」著者の名誉毀損認めず
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