ソウル西部地方裁判所刑事3単独(判事=シン・ヨンフィ)は28日、財物損壊と建造物侵入などの疑いで裁判に掛けられたイ某被告(50歳)に対し、懲役1年4ヶ月を宣告した。
イ某氏は、単に、宗教施設に入れなかったので火病を発症し、ペットボトル6本に人糞を詰めて礼拝堂や事務室、 休憩室などにばら撒いただけである。
これで、実刑を受けるとは、余りにも、不当で重過ぎる、裁量権を逸脱した判決ではないか。
このような判決などに屈せず、今後、韓国人は「人糞投げ」を自分たちの崇高なアイデンティティとして、国技として守っていかなくてはならない、と思う。