日本政府、慰安婦訴訟の「財産目録提出」命令に対応せず=韓国報道
21日午前10時と定められた日本政府の財産明示期日が延期された。韓国の裁判所が日本政府に韓国内の財産目録を提出するよう命じた命令書が日本政府に伝達されたかどうか確認されなかったためだ。
ソウル中央地方裁判所は昨年1月、故ペ・チュンヒさんら元慰安婦12人の損害賠償請求訴訟で原告勝訴の判決を下しており、1人当たり1億ウォン(約980万円)を支給することを命令した。これにより、ソウル中央地方裁判所は昨年9月、日本政府に韓国内の財産目録を提出し裁判所に出席するよう通知している。
日本政府は元慰安婦らに対する賠償問題について、主権国家が他国の裁判の管轄権から免除されるという「国家免除」(主権免除)の原則を主張し訴訟に対応せずにいる。今回の財産明示期日が延期されたのも、韓国の裁判所の命令書が日本政府に伝達されたかどうか確認されなかったためだ。
次の期日はまだ決まっていない。財産目録が明示されない場合、原告側は裁判所を通じ金融機関による財産照会に入る予定だ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/26f5b70e129252f71323450ad08cae2d625c27bf
日本政府、慰安婦訴訟の「財産目録提出」命令に対応せず=韓国報道
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