韓国の最高裁は、詐欺の嫌疑で起訴された上告審で控訴審の判決をくつがえし、事件を地裁に差し戻した
韓国で、借りたお金を約束した日までに返すことができなくても、借りる時に「お金を借りる所がない」という事情を説明していれば、これを「詐欺罪」として処罰することはできないという大法院(最高裁)の判決が下された。
大法院は、詐欺の嫌疑で起訴されたA氏の上告審で、罰金500万ウォン(約46万2300円)を宣告した控訴審の判決をくつがえし、事件をウィジョンブ(議政府)地裁に差し戻したことが、きょう(21日)明らかとなった。
裁判部は「A氏と被害者は返済期限や利子など返済条件を具体的に話し合ったことはなく、被害者が2015年2月末にA氏に対して返済の催促をしたり、A氏がその頃被害者に返済期限の猶予を求めたことはない」とし「A氏は速やかな返済の意思や抽象的な返済の可能性を固持するところから『2月末までに返す』と言ったとみられるだけで、被害者との間で借用金の返済期限を2015年2月末に確定したとはみられない」と指摘した。
A氏は2015年2月1日にB氏に電話をかけ「お金を融通してくれる所がないので、2000万ウォン(約185万円)を貸してくれたら、一か月後の2月末までに返す」と言い、その翌日にB氏から2000万ウォンを借りたが、そのまま返していないという嫌疑で起訴された。当時A氏は月の収入が200万ウォン(約18万5000円)に届かず、約3億5000万ウォン(約3236万2500円)の借金がある状態であった。
1審ではA氏を有罪とみて罰金500万ウォンを宣告した。1審の裁判部は、A氏がお金を借りた当時、お金を返す能力がなかったと判断するしかなく、A氏が2015年2月末までにお金を返せない可能性をわかっていながらお金を借りたとして、詐欺罪に対する未必の故意があったものと判断した。控訴審の判断も同様であった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd1c7dfa656fa7f4cf8a58c13d28857623af19b1
「1か月後に返す」と言ったが返せなかった2000万ウォン…最高裁「我が韓国では詐欺ではない」
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