5名無し2021/05/30(Sun) 13:01:15ID:YzMzY5NTA(1/5)NG報告1つ「ここ第2条の石島(石島)が独島(石島)であるが」とする根拠がないこと1つ朝鮮または大韓帝国の政府や民間による、竹島の利用が行われていないこと1つ1905年の日本の竹島編入に対して、大韓帝国は何ら外交的行動を示さなかった事以上のことから、帝国勅令第41号をもって、大韓帝国が竹島の主権を主張したとはみなされない>>7715