遺伝子検査の結果、婚姻中に生まれた子と父の遺伝子が他のことを確認したとしても、法的には親子関係が認められる旨の最高裁判決が出た。
夫婦が同居していない期間に生まれた子にのみ民法」親生子推定原則」が適用されない旨の36年前の判例を維持することにしたものである。
これにより、父親は、遺伝子が、他のことが確認された子を相手にその事実を知った日から2年以内に「親生否認(否認)の小」(実子推定を覆す訴訟)を提起していないと、よりは親子関係を否定するすることができなくなった。
親生子推定の原則を規定した民法844条は、婚姻した妻が生んだ子は、夫の実子と推定するようにして、実子ではないという事実を知った日から2年以内にのみ訴訟を起こし、これを覆すことができた。
最高裁判所全員合議体は、23日、Aさんが子供たちを相手に出した「親生関係不存在確認訴訟」の上告審で、「遺伝子検査で血縁関係がないという点が判明したとしても実子と推定される」と判断した。
裁判所は「血縁関係の有無に基づいて親生子推定の原則が及ぶ範囲を定めることは、民法の規定の文言に配置されている」とし「婚姻中の妻が出産した子供が遺伝子検査で夫と血縁関係がないという点が明らかになりも実子と推定される」と判断した。
https://www.yna.co.kr/view/AKR20191023111400004?section=society/court-prosecution&site=major_news01
韓国最高裁が画期的判決!妻が不倫で産んだ子はDNAが違っても夫の実子
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