控訴審裁判部、ホン・ジョンフン氏の控訴を棄却…一審の有罪判決を維持 「状況によって信念が変わるなら真の良心と見ることはできない」とし 兵役拒否の決心前に産業機能要員として服務を悩んだことを問題視
宗教ではなく平和的信念による兵役拒否者が、裁判所でまた有罪判決を受けた。ただ、裁判部は良心による兵役拒否を判断するとき、宗教的信念と非宗教的信念を分けて見る理由はないと明らかにした。
26日、ソウル中央地裁刑事4-2部(裁判長ホン・ジンピョ)は、平和的信念を理由に現役入営を拒否した疑い(兵役法違反)で起訴され、一審で懲役1年6カ月を言い渡されたホン・ジョンフン氏(29)の控訴を棄却した。ただし、法廷拘束はしなかった。
裁判部は「良心を放棄しなくては兵役義務を履行できず、兵役義務の履行によって人格的存在価値が破滅されると感じられるくらいなら、良心的兵役拒否の正当な事由に該当する」とし、宗教的信念であれ非宗教的信念であれ、良心的兵役拒否の審査は差別なしに行われなければならないと明らかにした。ただ、「信念が状況によって妥協的、戦略的に変わるならば真の良心とはいえない」が、ホン氏がこの場合に該当すると判断した。裁判部はホン氏が過去、4週間の基礎軍事訓練を受けなければならない産業技能要員として服務するか悩んだという点を、その理由に挙げた。2016年12月、ホン氏が兵役拒否を決心する前の状況を良心判断の根拠にしたのだ。また、当時ホン氏が出した兵役拒否の所見書に書かれたホン氏の信念も、平和主義よりは権威主義に対する反感に近いとみなした。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/34489.html
非国民?>>1
親日派nida
土着倭寇nida>>1
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっている。
因みに男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生する。
納税や徴兵の義務は果たしましょうね。韓国の国内法では貴方たちは長期旅行者ですから。法治国家韓国なら
悪法も法律で有る。
韓国世論・選挙で議会立法府を動かし法改正すべきで有る。何が平和的信念だ、
徴兵が義務なんだから兵役に行かないのは有罪に決まっている
15年地雷除去にいけばいいw日本の為に肉壁となって散ってこい(´・ω・`)
死刑にしよう
罰として軍隊に入れようw
あれ?おかしいよね?
「強制的に徴兵される」ってこれ、日本に謝罪と賠償を要求している「徴用工」と同じだよね?
(ってか、徴用工裁判の原告は「募集工」で徴用工ですらなかったんだけどさ)
韓国人のロジックでは「国が正式に法令を発布して、国民を徴兵、徴用する」事は強制労働にあたるんだよね?
だったらこの判決はおかしいよね?
韓国政府はただちに徴兵をやめ、今まで徴兵した韓国民に、謝罪と個人賠償しなきゃいけないよね?>>9
韓国ですぜ旦那🤒過去と現在は違うのだよ!
過去の内容は現在の法で、現在の内容は未来で裁く、この青年も何十年か先にまだ韓国が存在してればきっと訴える!
「平和的信念よる兵役拒否」、裁判所でまた有罪判決
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