国家が成立して以来人類は様々な法律を発行してきました。
そんな中でも変わった法律や法律にかかわる面白い事象を紹介し合うスレです。親日法:韓国の法。世界でも珍しい遡及法(通常は、法が施行されてから罪が適用される。親日法は、過去に遡って適用される)
・文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定:日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約に含まれる。
1965年12月18日から効力発生
・文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約:ユネスコの条約。2002年12月9日から効力発生
いずれも、韓国は守らないし、国内法や時効や「善意の第三者」を講じて無力化を図られる、珍しい条約。
1994年 安国寺高麗経典盗難事件 2005年に時効が過ぎたと主張する。未返還
1998年 叡福寺高麗仏画盗難事件 2004年に韓国人による犯行と発覚。未返還。
2001年 隣松寺高麗仏画盗難事件 2004年に発覚。安国寺事件の犯人と同一。未返還。
2002年 鶴林寺仏画盗難事件 2002年
2012年 対馬連続仏像盗難事件 韓国司法は返還しない方向で判決を下す。未返還。親日罪って盧武鉉時代に出されたもの
文在寅は更に親日罪を強化してくれることに期待。日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約:日韓間の条約。在日韓国人の保護を含み、特別永住を与えたりもした。
これを結んだ韓国大統領は、日本人に偽装した在日韓国人に妻を殺される。
そして…日本に対し…
「日本は本当に友邦なのか?」
「中共だけが一番なのか。(日本と断交しても)安保、経済に問題はない」
「日本は赤化工作の基地となっている」
とか、自国が在日韓国人を引き取らないことを棚上げした上に、めんどくさい責任転嫁の出鱈目を吐いた。韓国の反日なら無罪
南朝鮮の国民情緒法
アホな法律って、改正をしてないだけで守られてないのが多いよね。
まともな法律でも国民情緒法により歪められるからね。
>>4
親日人名辞典が厚くなるな死刑の廃止(制定 818年)
現代日本では死刑を採用していますが1000年前は死刑が廃止されていました。
古代日本でも死刑が行われていましたが、第52代天皇 嵯峨天皇は818年に「弘仁格」を制定します
主に行政に関する法律ですが。刑罰についても書かれており、それまで行われていた死刑は廃止され
最高刑は流罪(地方への追放)となりました。
以後保元の乱で罪人が死刑となるまで、およそ350年間は公的な死刑は廃止されていました。
ただしあくまでも「公的な死刑」が廃止されただけです。
平安末期ごろになると朝廷の支配力が弱まったことで台頭してきた武士は平然と死刑を行っています。
最高刑が流罪のため罪を犯したものは地方に野放しであり
死刑の廃止は内乱の発生や治安悪化の一因となったという指摘もあります。喧嘩両成敗法 (制定 1352年)
正しい者は罪を背負わず、悪しき者が罪を背負うのが当然だと思っていませんか?
この法律は問題を武力で解決しようとした場合に当事者達の善悪を問わず両方を罰するという法律です。
封建社会の中世日本においては中央政府の力が弱く
問題は政府に頼らず自分たちで解決するという「自力救済」が主流でした。
当然地方では自力救済のための内乱で溢れました。
この法律はそんな社会で中央政府がなんとか自力救済を抑えて治安を安定化させようとした苦肉の策でもあります。
最も中央政府の力が及ばないのであれば泣き寝入りした方は損をするだけなのですが…。
しかしながら治安維持の観点ではある程度の効果はあった模様。
無限に行われる報復の連鎖に歯止めを掛ける機能もあった。徳政令(制定 1297年~)
いわゆる借金の帳消しの事。
発布された直後にすべての借金は帳消しになる法律。
借財に悩む武士を救済するために制定された。
ただし徳政令を頻発した結果、徳政令を恐れた貸し渋りが起こり経済的な停滞も引き起こした。
末期には徳政令を発行した直後に債権者が債権の一割を払えば徳政令が無効になる「分一銭徳政」などが制定される。
翌年には債務者が借金の一割を政府に払えば「分一銭徳政」も無効になる法律を発布しさらなる経済的混乱を引き起こした。初夜権…主に地獄の朝鮮半島で成立。普通は領主などが権利を持つが、朝鮮半島では親が持つ形式にガラパゴス進化した。そして近親交配が盛んであったので、叔父なのか兄なのか区別がつかない微妙なサタンの子供達を増産した。
サタンの子供達はトンスルという不老不死の秘法を完成させ、70年前の戦争をリアルな記憶として持っており、いつでも被害者である。また、全員同じ顔をしていると伝えられている。顔を識別するためには整形が必須とされている。
by 民明書房 朝鮮人は何故トンスルを愛するのか!生類哀れみの令(制定 1685~1700年)
いわゆる動物愛護の観点に立った法律。
一つの法律ではなく江戸幕府第5代将軍 徳川綱吉が施行した一連の法律を指す。
犬、馬、魚、鳥、鼠など多岐にわたる動物が対象であり実際に処罰された者もいた。
馬を捨てて流罪、鳩に投石して流罪、鳥を撃ち殺して10人切腹など。
野良犬の為の小屋を作るために住民は強制退去され
動物虐待を密告したものには賞金が支払われた。
「人よりも犬が大事なのか」と民衆の評判も悪く、徳川綱吉は「犬公方」と呼ばれ
彼の死後には生類哀れみの令は撤廃された。
「天下の悪法」と呼ばれているが、実際には動物ではなく人が対象であったといわれ
辻斬りやかぶき者の跋扈などの戦国乱世の気風が強く残り治安が悪かった時代において
荒んでいた人々の心に生命がいかに尊いかという一種の人道主義を涵養したと現在では再評価もされている。
実際に彼の時代で治安は向上した。決闘罪とかそういうのかと思った
デュエリストは満足できないと不満顔
奇妙な法律、驚く法律、面白い法律
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