朝鮮日報の記事
これに対して政府も今年1月と3月17日に裁判所に提出した準備書面で、「法的拘束力のある合意に該当せず、相互間の信義に基づいた政策遂行上の合意」「法律的なものではなく、政治的または道義的なもの」と述べている。国家間の法的拘束力を持ち、国会の批准を求める「条約(treaty)」とは距離がある。
日本はさらに1965年の韓日基本条約と共に締結された4協定の一つ、韓日漁業協定についても、排他的経済水域(EEZ)が12カイリから200カイリに変わり、両国漁業紛争が激化したことから、1998年1月に一方的に破棄している。
韓日従軍慰安婦合意は「政治的宣言(statement)」なので、次期政権で破棄できる。国際法上の制約を受けたり訴訟を起こされたりする可能性はほとんどない
朝鮮日報および韓国政府の嘘1
・国家を代表する者(全権委任、大統領、首相、外務大臣)による一方的行為は、法的拘束力を有する。
例 東グリーンランド事件のイーレン宣言、フィンランド等による少数民族保護宣言、サン・ローラン湾における密漁事件のフランスの宣言
これらは、文書交換はされていない一方的な宣言(口頭含む)であるが、法的拘束力があると判示された。たとえばフランスが口頭手続き中に実施した「決められた割当量以上にタラを捕獲しない」との宣言は拘束力があるものとされた。
朝鮮日報および韓国政府の嘘2
韓日漁業協定は、有効起源が定められており、その終了手続きも日韓で合意している。日本は、「合意した手続き」に則り通告したのであり、「一方手的破棄」ではない。
旧日韓漁業協定
第10条
2 この協定は、五年間効力を存続し、その後はいずれかの一方の締結国が他方の締結国にこの協定を終了させる意思を通告する日から1年間効力を存続する。
慰安婦合意は、法的拘束力がない?
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