「不正選挙疑惑を提起したら処罰する」 韓国選管が法改正を準備

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    • 1名無し2024/12/21(Sat) 11:16:25ID:IzMDA0NTg(1/1)NG報告

      韓国中央選挙管理委員会が20日、いわゆる「不正選挙」を主張する人々を強く処罰できるように法改正を準備する、と表明した。現行の公職選挙法には不正選挙陰謀論者を処罰する根拠がなく、改正が必要という趣旨だ。

       中央選挙管理委員会のチョ・ドンジン報道官はこの日、MBCのラジオ番組で「(不正選挙を主張する)保守ユーチューバーを何度も告発したが、捜査機関や裁判所で起訴や有罪判決に繋がるケースは多くなかった」とし、「立法の不備があるものとみられ、(不正選挙陰謀論が)戒厳事態とも関連していることから、制度改善案を整備すべきかと考慮している」と語った。なお、選管は独自に法案を出すことはできず、国会行政安全委員会に立法の必要性を説明する段階だという。

       選管によると、不正選挙陰謀論を提起しても候補者を当選・落選させる目的とは無関係で、虚偽事実公布罪で処罰するのは難しい。選挙自由妨害罪にも該当しないという。このため、第21・22代総選挙、第20代大統領選挙、第8回地方選挙の際に不正選挙陰謀論関連で14件の告発が行われたものの、警察・検察で不送致・不起訴処分になったり裁判所で無罪が言い渡されたりした。政界関係者は「選挙を否定する陰謀論には弊害があるとしても、選管が積極的に疑惑を解消する努力が並行してなされるべき」とした上で「人ではない機関に対する疑惑提起まで処罰するというのは少しやりすぎ」と語った。

       選管は「メディアの報道などを通して『早期大統領選』の話も出ている状況において、有権者が見たときに『李在明は駄目』という、落選を目的とする事前選挙運動に該当するため」とした。逆に「鄭然旭内乱共犯」は、次の総選挙までかなり時間が残っていて落選目的の事前選挙運動とはみなし難い、と選管は説明した。与党側の関係者は「事実上、選管が憲法裁判所による大統領弾劾の認容を前提として偏向的な有権解釈を下している」とし、「政治的中立義務に違反する」と指摘した。

      https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/12/21/2024122180028.html

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