韓国大法院(最高裁)が2012年以降に提起された強制徴用損害賠償訴訟に対して被害者勝訴の判決をまた出した。
大法院3部は28日、三菱重工業が故ホン・スンウィさんら16人に1人あたり1億-1億2000万ウォン(約1090万-1310万円)を支払うべきとする原審の判決を確定すると明らかにした。日立造船所を相手にした訴訟でも同じく慰謝料を認めた。
この日に確定した事件は共に2012年以降に提起された「2次訴訟」。以前にも強制徴用被害者が日本企業を相手に提起した訴訟はあったが、ほとんど敗訴した。しかし2012年に大法院で初めて被害者勝訴の趣旨で破棄差し戻しとなり、関連訴訟が続いた。
ただ、2012年の判決は、高等法院(高裁)が宣告を新たにするよう差し戻しの概念であり、被害者の権利が確定的と認定されたものではなかった。また、日本企業が再上告をしたうえ、再上告審の審理が長引いて2018年に確定した。大法院は2018年の全員合議体判決を通じて、日本企業に対する慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれないという法的見解を最終的に明らかにした。
しかしその後も日本企業は消滅時効の主張を放棄しなかったが、大法院が先週とこの日の宣告を通じてこれに対する答弁を明確にしたということだ。強制徴用被害者が自身の権利を行使できない障害事由があったとすれば日本企業が消滅時効完成を主張するのは権利乱用になるが、こうした障害事由が2018年の全員合議体判決まで存在したという判断だ。これは大法院2部が21日、三菱重工業と日本製鉄の損害賠償責任を認めた判決を出しながら明らかにした判断と同じだ。
https://japanese.joins.com/JArticle/313221?servcode=A00§code=A10
強制徴用「2次訴訟」 韓国大法院で相次いで勝訴確定
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