このように被害程度が深刻なのに戻り次第事件の加害者の身像は公開されませんでした。 米国や日本のような他の国では犯罪が確実であれば被疑者の身像を公開して報道するのが一般的ですが、韓国はそうではありません。
なぜそんなのかイム・チャンジョン記者が説明します。
去る1月、米国ロサンゼルス付近で誰かダンス教習所に入って銃器を乱射しました。事件発生24時間も過ぎず、米国メディアは容疑者がアジア系男性である72歳ヒュー・カン・トランだと報じました。
去る4月、岸田日本首相に向けた爆発物投擲事件の時も日本メディアは容疑者が24歳の木村維持と実名と顔、年齢などを直ちに報道しました。
しかし、韓国では、捜査機関が公開を決定する前に強力犯罪被疑者の身像が報じられることはまれです。こうなったきっかけは1998年最高裁判所判決です。犯罪の内容を報道することは公共性がありますが、その犯人が誰であることを報道するまでは、そのような公共性がないと被疑者の身像を報道したマスコミが賠償しなければならないと判断しました。1990年代までだけでも強力犯罪被疑者の実名や顔などが報道されたが、この判決以降からは匿名報道が原則とされていました。
さらに、韓国にはOECD諸国の中には稀に「事実適時名誉毀損罪」があり、犯罪者の新報道時の損害賠償だけでなく刑事処罰の可能性まで念頭に置かなければなりません。
結局、被疑者が明確に公認の場合や、捜査機関が発表した場合にのみ身上が公開されるわけですが、犯罪被疑者の新報道の際、公共性を認める基準を具体化する新しい判例が必要だという声も出ています。
YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=64XjT86FrR0
アメリカ・日本は犯罪者すぐ公開… 韓国はできない理由/ SBS 8ニュース
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