慰安婦損害賠償訴訟で敗訴の日本、財産明示命令にも5カ月間無対応

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    • 1名無し2022/03/21(Mon) 19:23:46ID:U0MjgzMjc(1/1)NG報告

      慰安婦被害者の故ペ・チュニさんら12人は日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で昨年勝訴したが、日本政府の無対応で実際の賠償は行われていない。韓国裁判所が韓国内の日本財産目録を提出するよう下した命令にも日本政府は回答していないためだ。日本側は2015年末、朴槿恵(パク・クネ)政府と結んだ「慰安婦合意」で「慰安婦問題は最終的かつ不可逆的に解決済み」という立場を守っている。

      日本政府は過去の複数の損害賠償請求事件でも訴状などの送達受付を拒否して裁判を遅延させている。「特定国家が外国で開かれる裁判の被告になることは不可能」という国家免除論を挙げて無対応で一貫しているためだ。

      これに先立ち、故ペ・チュニさんらは今回の事件被害者の損害賠償請求本案訴訟も公示送達によって裁判が再開になった。公示送達は訴訟の相手が書類を受け取らないか裁判に応じない場合、裁判所の掲示板などに掲載する方法だ。だが、財産明示命令は公示送達ができず、結局日本の対応を待たなければならない状況になった。

      被害者を代理するキム・ガンウォン弁護士は「日本が今後も送達に応じない場合、財産照会申請も念頭に置いている」と明らかにした。財産照会制度は当事者が財産目録を提出しないか送達を受け取らない場合、裁判所が当事者の協力なしでも公共機関・金融機関等を通して財産の内訳を確認する制度だ。

      https://s.japanese.joins.com/Jarticle/289030

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