窃盗犯が日本の対馬から盗んできた高麗時代の仏像の所有権をめぐる控訴審裁判が再開された。1審で裁判所はもともと仏像があった韓国の寺の所有を認めたが、国に代わり検察が控訴し2審裁判が進行中だ。
大田(テジョン)高裁民事1部は忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の浮石寺(プソクサ)が国(韓国)を相手に提起した有体動産(金銅観音菩薩坐像)引き渡しをめぐる控訴審公判を先月28日に開いた。公判が再開されたのは昨年6月25日に弁論準備手続きを終えてから10カ月ぶりだ。
裁判は2016年6月に浮石寺が対馬の寺で盗難に遭った後韓国に持ち込まれた観音菩薩坐像の所有権を主張して始まった。浮石寺は「仏像を持ち主に返してほしい」として裁判所に民事訴訟を提起した。
1審を担当した大田地裁が2017年1月に「これまで進めた弁論と仏像に対する現場検証を通じ仏像は浮石寺所有と推定される。歴史的・宗教的価値を考慮すると仏像を原告である浮石寺に引き渡す義務がある」と判決した。
当時裁判所は「贈与と売買など正常な方法ではなく盗難・略奪などの方法で対馬に移された後に安置されたと推定される。高麗史にも仏像が製作された1330年以降に倭寇が瑞山地域に侵入した記録が残っている点も略奪の根拠とみることができる」と明らかにした。
浮石寺と信徒は歓迎したが、国に代わって訴訟を引き受けた検察は判決に不服として控訴した。「仏像が浮石寺所有なのかを明確にしなければならない」という名分を掲げたが、本音は日本との外交的摩擦を懸念した措置だった。
続きは中央日報のソース元
https://s.japanese.joins.com/JArticle/265530?servcode=A00§code=A10
略奪した日本が「返してほしい」…1審でもともと仏像があった韓国の寺の所有が認められた金銅仏像の紛争
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