韓国人の「日本は日韓漁業協定を破棄したので、慰安婦合意も無効にできる」というネットでのコメントを見かけた。このような、浅はかな知識で「都合の良いウリナラルール」が形成され、定説化していくのが韓国である。
日韓漁業協定の破棄は、手続きが日韓漁業協定に明記されており、この手続きを踏めば「合意違反」ではない。
漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定
第16条
2 この協定は、その効力発生の日から3年間効力を有する。その後は、いずれの一方の締結国も、この協定を終了させる石を他方の締結国に対し書面により通告することができるものとし、この協定は、そのような通告がなされた日から六箇月後に終了し、そのように終了しない限り引き続き効力を有する。
なお、日本は日韓漁業協定を破棄さえしていない。漁業の条件は、第12条にある日韓漁業共同委員会で議論し、第3条に基づき、毎年相手国に通告する仕組みになっている。今は、この日韓漁業共同委員会での交渉が決裂している状況である。このため、毎年することになっている条件通告ができない。「協定破棄」自体が嘘である。
また、韓国の大手新聞で「慰安婦合意には拘束力がない」という記事を見かけた。これも間違い。国際法上、「国家を代表するものが行った合意」は、拘束力が発生する。文書交換や署名、批准がない口頭での約束であってもです。
日本は漁業協定を破棄したので慰安婦合意も破棄できる
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