第15条【遡及処罰の禁止】 Article 15
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。 何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。 犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。
この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない
慰安婦問題 日本政府の勧告履行評価を引き下げ=国連委
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