韓国で、旧日本軍の慰安婦被害者が共同生活を送る施設「ナヌム(分かち合い)の家」(京畿道広州市)に対し、支援者に寄付金を返さなければならないという判決が言い渡された。ソウル中央地裁民事第9-2部(卞芝英〈ピョン・ジヨン〉裁判長)は先月24日、支援者のイ氏がナヌムの家を相手取り起こした寄付金返還請求訴訟の差し戻し審で、ナヌムの家がイ氏に155万ウォン(約17万円)と遅延損害金を支払うように命じる判決を下した。同地裁が今月12日に明らかにした。
同地裁は判決理由について「イ氏は寄付金のほとんどが慰安婦被害者の生活・福祉・証言活動などに使われると信じて寄付した。原告が認識した支援契約の目的と実際の使用現況の間には不一致が存在する」と説明した。
ナヌムの家は慰安婦被害者の憩いの場で、被害者の生活支援や歴史館運営などを名目に寄付金を受け取ってきた。イ氏は2017年8月から2020年4月までの2年8カ月間、月5万ウォンずつ計155万ウォンを慰安婦被害者の生活支援のために寄付した。ところが2020年、慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さんが「尹美香(ユン・ミヒャン)元議員が韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)代表だった時期に寄付金を横領した」という疑惑を提起すると、ナヌムの家の一部スタッフも「ナヌムの家も慰安婦被害者を前面に押し出して寄付金を募り、これを法人資産と不動産としてためた」と暴露した。これを受けてイ氏をはじめとする支援者23人が寄付金返還訴訟を起こした。
一審と二審は「寄付金が支援目的と異なる用途に使われたとは見なし難い」として原告敗訴の判決を下したが、大法院(最高裁判所)は「ナヌムの家が明記した支援目的と実際の使用の間に不一致が存在する」として原審を破棄し、差し戻した。今回の判決について、法曹関係者の間では「挺対協の支援者が尹美香元議員を相手取り起こした寄付金返還訴訟にも影響を及す可能性がある」とみている。日テレの24時間テレビ並に悪質だな。
ソウル中央地裁が「ナヌムの家」に寄付金返還命令、寄付金横領犯・尹美香にも影響必至
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