大韓民国政府が人種差別を定義・禁止する包括的な法律を依然として制定していないことに対し、国連人種差別撤廃委員会(CERD・人種差別撤廃委)が深い遺憾を表明したことが分かった。人種差別撤廃委はムスリムのコミュニティに対するヘイトスピーチ(憎悪発言)など実際の事例を挙げ、人種主義的発言と暴力を明示的に犯罪化する法規定がない韓国の現実を批判した。
韓国の国家人権委員会(人権委)は9日午後に開かれた第12回全員委員会で、このような内容の「人種差別撤廃委による第20・21・22回大韓民国国家報告書の審議と最終見解の報告」案件を処理した。これに先立ち、人種差別撤廃委はスイスのジュネーブで4月22日から5月9日にかけて、大韓民国の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(人種差別撤廃条約)に関する国家報告書の審議を行い、韓国人権委の代表と市民社会参加団の意見を聴取した後、最終意見を出した。人種差別撤廃条約は、国内法の規定外となる移住労働者や移住女性および児童、難民の人権保護のための国際条約だ。
人種差別撤廃委が提示した20の懸念事項と勧告事項を中心に、人権委がまとめた最終見解の要約表によると、人種差別撤廃委は「関連条約が司法手続きでほとんど援用されず、人種差別の定義および禁止する内容が法令に採択されていない」とし、「国内の裁判所によって条約が実際に適用された具体的な事例を次回の定期報告書に含めることと、条約第1条に従い、公共および民間領域の全てにおいて直接的および間接的な人種差別を定義・禁止する包括的法律の採択を加速化すること」を勧告した。
また、ヘイトスピーチおよびヘイトクライム(憎悪犯罪)と関連し、「条約第1条に規定されたすべての人種差別の根拠を明示的に言及し、刑事犯罪に関して人種主義的な動機を加重処罰の理由に含むよう、刑法改正を速やかに進めるべき」だとし、「人種主義的ヘイトスピーチとヘイトクライムに対する明示的な犯罪化を含む包括的な法律を採択すべきだ」と勧告した。
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1201847.html
「人種差別犯罪には加重処罰を…刑法改正すべき」…国連、韓国に勧告
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