【清州聯合ニュース】韓国の裁判所が旧日本軍の慰安婦被害者に対する日本政府の賠償責任を認めた3件目の判決が15日、確定した。
清州地裁は先月25日、慰安婦被害者の故吉甲順(キル・ガプスン)さんの息子が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟で、日本政府に1億ウォン(約1040万円)を支払うよう命じる判決を言い渡した。日本政府は控訴期限の14日までに控訴状を提出しなかった。
日本は、国家の行為は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の「主権免除」の原則を盾に、韓国の裁判所で行われた全ての慰安婦関連の裁判に対応していない。
今回の裁判でも日本は訴状の送達を拒否し、裁判所は掲示や官報公告などをもって内容が伝達されたと見なす「公示送達」によって裁判を進めた。
裁判所は今回の判決で「国際慣習法でも反人道的犯罪行為で人類の普遍的価値規範に違反した場合にはその例外が認められなければならない」とし、韓国に裁判管轄権があることを明確に示した。
また、主権免除の理論は国際秩序の変動により随時修正されており、恒久的な価値と見なすことは難しいとして、国連条約など普遍的な国際規範でも主権免除を認めていないと説明した。
ただ、今回の判決が確定したことで原告側が日本政府から賠償金を受け取ることができるかどうかは不透明だ。
日本政府に慰安婦被害者への賠償を命じた1件目の判決を巡り、原告側は2021年4月、韓国裁判所に日本政府の財産開示を申し立てたが却下された。
日本側は当時、裁判所による財産目録の提出や裁判出席の命令に応じず、民事執行法上、財産の開示手続きは公示送達によって進めることができないことから裁判所は却下を決めた。
財産開示が行われない場合、裁判所に財産照会を申し立てることもできるが、日本側は無対応を貫いており、差し押さえなどによる賠償金の支払いが実際に行われる見通しは立っていない。
日本に慰安婦被害者への賠償命じる3件目判決が確定 「主権免除」認めず
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