【詐欺大国の威厳】1200人も被涙流した…登記簿だけ信じて「貸切詐欺」

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    • 1名無し2025/05/13(Tue) 11:38:24ID:gwOTgyODU(1/1)NG報告

      貸切詐欺特別法が施行されてから2年が近づくが、まだいろいろな種類の貸切詐欺機が絶えない。そのうち短期賃貸劣らず悪質な形で評価されるのがまさに「信託チャーター詐欺」だ。

      ヴィラやオフィステルを新築しながら資金が足りない建物主は銀行融資のために不動産を信託会社に渡す。これを担保として収益権証書を受け取り、銀行から融資を受けるのだ。この時、賃貸人は信託会社の同意を得てこそ、全世界契約を締結することができるが、これをだましたままテナントと契約を結んだ後、その保証金で銀行借金を蕩減する事例が絶えずある。明らかな詐欺だ。

      賃貸人が貸出金を全額返済できなかった場合、金融会社は不動産を売却しても貸出金を回収することになり、この過程で信託会社は不動産所有権を持ち、テナントに退去を命令することができる。貸切契約の過程で信託会社の同意を受けなかったため、借受人は住宅賃貸借保護法で保護されない。

      12日、国土交通部によると、チャーター詐欺特別法が適用された2023年6月から今年4月末までに全チャーター詐欺認定件数2万9540件のうち、信託チャーター詐欺は合計1203件に達する。昨年下半期までソウルに範囲を狭めると177件に被害額は156億ウォンを超える。

      テナントの立場で被害を防ぐためには、登記簿謄本とともに信託原部を確認する道だけだ。最高裁のインターネット登記所を通れば良い。ある法曹界関係者は「契約前登記簿謄本の「甲区」で不動産に信託登記になっている場合、信託原簿の発行を受けて全世界契約締結に受託者(信託会社)同意が必要かどうか確認しなければならない」とし「この場合、契約締結時に賃貸人に同意書を見せてほしいと要求することが必須だ。契約後でも信託会社から同意書を受けることが重要である。

      新種チャーター詐欺が絶えない中、来月1日から新たに結ぶチャーター契約の場合、これ以上チャーター詐欺特別法の保護を受けられない点も留意しなければならない。最近チャーター詐欺特別法改正案が国会本会議を通過し、法有効期間が今年5月31日から2027年5月31日に2年延長されたが、今年6月1日から最初に契約する事例は法適用対象から除外されたためだ。

      https://v.daum.net/v/20250512203919286

    • 2名無し2025/05/14(Wed) 08:46:55ID:g1NTc5NDQ(1/1)NG報告

      不動産事業が失敗したんだから、一般朝鮮人から金を騙し取る。
      何が悪いニカ?

      そろそろ低能レベル朝鮮人も朝鮮人社会の仕組みを覚えるニダ。

    • 3名無し2025/05/14(Wed) 09:17:12ID:Y5NjUyMTY(1/1)NG報告

      切ないね😭
      まぁ日本にはなんの関係もないけど…😆

    • 4右翼の食欲 左翼の性欲2025/05/14(Wed) 10:15:25ID:Q4MjE0ODg(1/1)NG報告

      詐欺で韓国のGDPが上がってるんだからいいんじゃない?

    • 5名無し2025/05/14(Wed) 10:47:45ID:c2OTMxNzY(1/1)NG報告

      韓国は詐欺事件の発生件数が世界1位
      基本的に韓国人を信用してはいけません

    • 6北も南も朝鮮で良いでしょ2025/05/14(Wed) 10:50:08ID:U2NDU4ODg(1/1)NG報告

      もうね 文化なのよK国ではねWWW

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