知らないうちに父が日本に帰化して韓国籍抹消された子、国を相手取って訴訟するも最高裁で敗訴

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    • 1名無し2025/02/07(Fri) 13:43:44ID:MxMjAzNTQ(1/1)NG報告

      韓国で婚姻届を提出し、子の出生届まで出した男性が、約40年前にすでに日本人に帰化していたということを韓国政府が後々把握するようになったことで、その子の大韓民国の戸籍が抹消された。これまで自分を大韓民国の国民と信じて疑わなかった子は「大韓民国の国籍を返してほしい」と訴訟を提起したものの、最高裁で敗訴した。1997年の国籍法改正前までは、韓国国民は出生当時に父親が大韓民国の国民でなければ韓国国籍を取得することができなかった。現在は、両親のうちどちらか一方が大韓民国の国籍所持者であれば、子どもも韓国人になれる。

       法曹界によると、最高裁1部(主審シン・スクヒ最高裁判事)は1月9日、A氏が法務部(日本の省庁に相当)長官を相手取って「大韓民国の国籍取得申告を差し戻した処分を取り消す」よう求めた訴訟で、審理不続行棄却決定とした。審理不続行棄却とは、原審判決に重大な法令違反などの特別な理由がなければ、別途に理由を明示せず、二審判決をそのまま確定することだ。

       A氏は1980年代に韓国で父B氏と韓国人の母C氏との間に生まれた。C氏は当然、夫のB氏が韓国人だと思い、韓国で婚姻届を提出した。A氏に対する出生届も終えた。A氏の戸籍には、両親共に韓国国籍と記載されており、A氏も韓国人として暮らしてきた。その後、B氏は韓国と日本を行き来しながら生計を立てていたが、2016年以降はA氏、C氏との連絡が途絶え、19年に死亡した。

       ところが2021年、大邱出入国外国人事務所長は「B氏が1974年に日本国籍を取得したことで韓国国籍を喪失した」という内容を告示した。B氏は生まれた当時は韓国国籍だったものの、日本人と結婚して韓国国籍を喪失したことが分かった。このことを知らせないままC氏と結婚したのだ。B氏は韓国の裁判所にも韓国国籍を喪失した事実を知らせなかった。

      https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2025/02/05/2025020580145_2.html

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