1名無し2021/11/20(Sat) 18:34:18ID:IyOTU3NjA(1/2)NG報告1928年のパリ不戦条約以前の侵略=征服による植民地化は、有効な領域権原とされており違法化されていなかったので、時際法に基づいて合法となります。更に国際法では懲罰的賠償は原則認められてはおらず、衡平の原則等の不文法も存在しているので、請求権協定などやその後の様々な経済・技術支援はただの経済支援・独立祝賀金だから賠償補償と関係ないという言い分は通用しません。日本側が相殺を主張すれば認められるのは確実です。日本の裁判でも過剰な見舞金は賠償補償とは相殺です。韓国でもそうでしょう。岩澤雄司(国際司法裁判所 現・裁判官)岩澤雄司「国際法」(東京大学出版会)征服>>3>>15>>18>>183>>189>>215>>279>>280>>286>>305>>314>>321>>415>>416>>488>>512>>531>>538>>562>>564>>581>>5851